埋蔵文化財包蔵地外での調査の手続き
更新日:2022年03月16日
埋蔵文化財包蔵地外での調査の手続き
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地外であっても、包蔵地に隣接する場合や工事範囲が3,000平方メートル以上の場合には、試掘調査が必要となります。試掘調査は、市の職員が現地に出向いて、掘削機等で土地の一部を掘り下げ、遺跡の有無や範囲などを確かめる調査です。
下記の書類を提出していただき、調査実施にご協力をお願いいたします。
【提出頂く書類(埋蔵文化財包蔵地外の調査の場合)】
○埋蔵文化財包蔵有無の事前審査について・・・委任状が裏面に付く形ですので、提出時には委任状も忘れずにご記入下さい。委任状の代理人は、これらの書類を提出される方(業者)になります。
○埋蔵文化財発掘調査承諾書および地権者の確認ができる書類・・・当該地を掘削して調査をすることになりますので、必ず地権者の方の承諾を得るようにお願いいたします。また、当該地から遺物が出てきた場合、所有及び管理の権利を大川市教育委員会に委任することを承諾するための書類でもあります。登記簿謄本の写し等、地権者の確認ができる書類を添付してください。
○工事図面・・・以下の図面をできるだけA4版で作成下さい。
1.平面図(配置図)
2.矩計図(基礎断面図)
3.杭図面(杭の位置・直径・長さ・本数がわかるもの)
4.土木工事予定地の周辺位置図(1/5000~1/25000地形図または住宅地図)
このページに関する問い合わせ先
教育委員会 生涯学習課 文化・社会・人権・同和教育係
直通電話:0944-85-5618
ファクス番号:0944-86-8479
