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入居資格

更新日:2025年4月1日

入居の際には、書類により資格を審査します

市営住宅に入居することができる人は、次の条件を全て備えていなければなりません。

(ア)申込者は、成年者であり、同居しようとする親族がある人

(イ)収入基準にあう人

(ウ)現在住宅に困っている人

(エ)過去において、公営住宅に入居していた人については、不正な使用などをしたことがないこと

(オ)共同生活を円満にすることができる人(ペット等の飼育はできません)

(カ)家賃の3カ月分の敷金が払える人

(キ)申込者又は同居親族が暴力団員でないこと

(ク)身体障害者世帯向車椅子対応住宅については、入居世帯に身体障害者手帳の交付を受け、常時車椅子を使用する人がいること

(ケ)地方税、水道料などの滞納がないこと

入居資格の審査に必要な書類

(ア)入居者及び同居者全員の住民票。婚姻予定の者は婚約証明書

(イ)18才以上の入居者及び同居者の収入を証明する書類(所得証明書など)

(ウ)対象障がい者の障害者手帳の写しおよび福祉事務所長の証明

(エ)緊急連絡先を記入した請書

(オ)地方税、水道料金を滞納していない証明書

その他 入居者及び同居者の障害者手帳の写し、戦傷病者手帳の写し、療育手帳の写し、精神障害者保健福祉手帳の写し。

単身入居

次のいずれかに該当する人は、単身で入居することができます。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時介護を必要とする老人、身体障がい者等で、居宅において常時介護を受けることができず、または受けることが困難であると認められる人は単身での入居はできません。また、住宅の広さ(住戸専用面積)などにより、単身入居ができない住宅があります。

  1. 60歳以上の人
  2. 身障者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいの程度が1級から4級の人
  3. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人(1から3級)
  4. 療育手帳の交付を受けた人(A,B)
  5. 戦傷病者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいの程度が恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症の人
  6. 原子爆弾被爆者で、医療給付について厚生大臣の認定を受けている人
  7. 生活保護を受けている人
  8. 海外からの引揚者(厚生大臣が証明した人)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人
  9. ハンセン病療養所入所者等
  10. DV(配偶者から身体的暴力等を受けた)被害者で、一時保護又は婦人保護施設の保護終了後5年を経過していない人

収入基準

入居者及び同居者(婚約者を含む)の所得額の合計額から諸控除額の合計を差し引いた残りの金額を12で割った月収額が、次の金額であることが必要です。

 一般世帯の場合 月収額が158,000円以下であること

 裁量世帯の場合 月収額が214,000円以下であること

裁量世帯

  1. 満60歳以上または、満60歳以上および18歳未満の人からなる世帯
  2. 身障者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいの程度が1級から4級の人がいる世帯
  3. 戦傷病者手帳の交付を受けた人で、身体上の障がいの程度が恩給法の特別項症から第6項症まで、または第1款症の人がいる世帯
  4. 精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた人で、障がいの程度が1級又は2級の人がいる世帯
  5. 療育手帳の交付を受けた人で、障がいの程度が重度又は中度(Bの軽度は除く)の人がいる世帯
  6. 児童相談所、更正相談所、精神衛生センターの長、もしくは精神科医より重度又は中度の判定を受けている人がいる世帯
  7. 原子爆弾被爆者で、医療給付について厚生労働大臣の認定を受けている人がいる世帯
  8. 海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した人)で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない人がいる世帯
  9. 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等がいる場合
  10. 同居者に中学生以下の子どものいる世帯
  11. 新婚世帯

月収額

月収額とは、市営住宅の入居者又は入居しようとする人(「本人」)および同居者(婚約者を含む)の所得額の合計額から、その世帯に関する諸控除額の合計を差し引いた残りの金額を、12で割った額です。

次のように計算してみてください。

(注1:入居世帯の総所得額 - 注2:入居世帯の総控除額) ÷12 =月収額

 注1:本人および同居者で所得がある人の過去1年間の所得をすべて合計する。
(注)収入ではなく、所得(収入から必要経費等を引いた残額)で計算

 注2:下表において、一般控除は全世帯、特別控除は入居世帯内に該当する者がある場合に、その控除額をすべて合計する。

控除の種類 内容 控除額(1人につき)
基本的控除 1. 配偶者及び扶養親族 配偶者及び所得税の控除を受けている親族(2を除く) 380,000
2. 同居親族 申込者を除く同居親族で1に該当しない人
(婚約者・内縁関係を含む)
380,000
その他の控除 3. 老人控除対象配偶者
 老人扶養親族
控除対象配偶者及び扶養親族のうち70歳以上の人 100,000
4. 特定扶養親族

扶養親族のうち16歳以上23歳未満で所得金額が48万円以下の人

250,000
6. 寡婦 年間総所得が500万円以下で 7に該当しない人のうち、次のいずれかに該当する人

・夫と離別した後婚姻をしていない人のうち、扶養親族を有する者

・夫と死別した後婚姻をしていない人や夫の生死が不明な人

270,000
10.で控除後27万円未満のときは当該所得
7. ひとり親 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(年間総所得が48万円以下)を有する単身者で、年間総所得が500万円以下の者 350,000
10.で控除後35万円未満のときは当該所得
8. 障がい者

申込者、配偶者、扶養親族及び同居親族の中で障がいのある人

270,000
9. 特別障がい者

・身体障がい  1・2級
・精神障がい  1級
・知的障がい  A・A1・A2

400,000
10.給与所得者又は
公的年金等所得者

給与所得又は公的年金等に係る雑所得がある人

100,000
10万円未満であるときは当該金額

このページに関する問い合わせ先

都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115

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