入居申込み上の注意
更新日:2024年4月1日
1.入居資格がある人のみ、申し込みができます。
入居時点において、入居資格があると予想できる場合を含みます。
2.次の人は、原則として申し込みできません。
申込者及び同居予定者に持家(家屋の所有)のある人
現在、公営住宅(市営・県営・町営・村営)の入居者である人
3.次の場合、申し込みが無効になることがあります。
入居資格がないとき
申込書及びその他提出書類に不正があったとき
重複して申し込みをしたとき
申込書に記載された連絡先に電話等で連絡がつかないとき
申込後、同居親族の変更など申し込み事項に変更があったにもかかわらず、変更手続きをしなかったとき
所得証明書等必要書類の添付ができないとき
夫婦の別居、父母の別居など不自然な世帯分離を行っての入居申込み
他に扶養するべき人がいる親族との同居など、同居する理由のない親族との入居申込み
4.入居直後の家族変更(入居承継・同居承認など)は、出産、死亡以外は認めません。
婚約者が変わった場合も同じです。
入居許可の取消し
次の場合、入居許可を取り消す場合があります。
申込書に記載していた家族全員が同時に入居しないときや、入居許可者以外の者が住む場合
同居しようとする親族が婚約者のみである場合には、原則、入居後3ヶ月以内に婚姻を証明する戸籍謄本又は婚姻受理証明書が提出されないとき
必要な手続きを定められた期間内に行わないとき。例えば、敷金を指定期間内に納入しない場合など
このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115