居住サポート住宅認定制度
更新日:2025年10月1日
居住サポート住宅について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の改正に伴い,「居住サポート住宅」が創設されました。
「居住サポート住宅」とは,住宅のオーナーと援助実施者が連携し,高齢者や障がい者などの配慮が必要な入居者に対し,入居中のサポート(安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎ)を行う住宅です。
居住サポート住宅をお探しの方
下記、関連リンク「居住サポート住宅情報提供システム公開サイト」より、居住サポート住宅の情報を検索・閲覧できます。
居住サポート住宅の登録をお考えの方へ(事業者向け)
居住サポート住宅の登録については、物件所在地の自治体へ認定申請(オンライン)を行う必要があります。
認定申請は下記、関連リンク「居住サポート住宅情報提供システム申請者向け管理サイト」よりお願います。
認定申請は下記、関連リンク「居住サポート住宅情報提供システム申請者向け管理サイト」よりお願います。
なお、問い合わせについては、審査項目に応じて担当部署が異なりますので、下記を参考にしてください。
| 住棟・住戸(ハード面)に関すること | 都市計画課住宅政策係 |
| 計画、目的外使用、定期報告(ソフト面)に関すること | 健康課介護保険係 |
【システムに関するご質問】
居住サポート住宅情報提供システム事務局
MAIL: info@support-jutaku.mlit.go.jp
TEL : 03-5229-7578(平日10:00-12:00、13:00-17:00)
また、制度に関する詳細は下記、関連リンクおよび関係法令よりご確認ください。
主な基準
地方公共団体が策定する賃貸住宅供給促進計画において、別途基準を定める場合がありますが、令和7年10月1日現在、別途基準は定めていません。
以下の内容は概要ですので、詳細は下記、関連リンクおよび関係法令よりご確認ください。
申請者
- 賃貸人のみ
- 賃貸人と援助実施者(賃貸人と異なる場合)
事業者・計画に関すること
- 事業者が欠格要件に該当しないこと
- 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
- 専用住宅を1戸以上設けること
(専用住宅とは、入居者を「安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等」に限定する住戸のこと)
居住サポートに関すること
- 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
- 一日に1回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
- 一月に1回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
- 入居者の心身・生活の状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
- 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
住宅に関すること
- 1戸あたりの床面積は原則25平方メートル以上(既存住宅の場合は、原則18平方メートル以上)
- 原則、各住戸に台所、便所、浴室を設置していること
上記2点について共同居住型賃貸住宅(いわゆる、シェアハウス)の場合、別の基準があります。 - 耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
関連リンク
- 居住サポート住宅情報提供システム公開サイト(外部サイトにリンクします)
- 居住サポート住宅情報提供システム申請者向け管理サイト(外部サイトにリンクします)
- (国交省HP)住宅セーフティネット制度~誰もが安心して暮らせる社会を目指して~(外部サイトにリンクします)
- (国交省HP)住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ先
【住棟・住戸(ハード面)に関すること】
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115
【計画、目的外使用、定期報告(ソフト面)に関すること】
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464
