空き家の発生を抑制するための特例措置
更新日:令和6年1月1日
概要
被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。
この度、令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。
また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
特例を受けるためには、「家屋所在地の市町村」にて被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けたうえで、「住所地を管轄する税務署」にて確定申告をする必要があります。制度の詳細や要件については、下の関連リンクより国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。
この度、令和5年度税制改正により、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。
また、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。
特例を受けるためには、「家屋所在地の市町村」にて被相続人居住用家屋等確認書の交付を受けたうえで、「住所地を管轄する税務署」にて確定申告をする必要があります。制度の詳細や要件については、下の関連リンクより国土交通省および国税庁のホームページをご確認いただくか、住所地を管轄する税務署にお問い合わせください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付申請(空き家であることの確認)
大川市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、被相続人居住用家屋等確認申請書に必要書類を添えて、以下の窓口へ提出してください。申請書の様式は、下の関連ファイルからダウンロードできます。
申請書に添付が必要な書類については、申請書様式の2、3ページにある「被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認表」にてご確認ください。なお、添付書類は返却しません。
窓口 | 大川市都市計画課住宅政策係 開庁時間:平日8:30から12:00、13:00から17:15 〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 TEL: 0944-85-5604 FAX: 0944-87-2115 E-mail: okwkentiku_k@city.okawa.lg.jp |
提出 | 持参又は郵送 |
交付 | 申請書受領から確認書発行まで10日間程度のお時間をいただきますので、申請はお早めにお願いします。 申請書の記載漏れや添付書類の不備等があった場合には、書類の修正や追加提出が必要になり、さらに日数がかかることがあります。 手数料は無料です。ただし、発行した確認書は郵送いたしますので郵送料のご負担をお願いします。 1.返信用封筒に、送付先の郵便番号、住所、氏名を記載 2.特定記録郵便料金160円を加算した合計280円分の切手(返信用封筒に貼付してください。) |
注意 | 被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告の際に税務署に提出する書類の一つであり、確認書のみをもって特例措置が適用されるものではありません。 本特例措置の適用の可否等については、事前に税務署へお問い合わせください。 |
関連ファイル
- 様式1-1 被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋又は家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF:185 KB)
- 様式1-1 記入例(PDF:244 KB)
- 様式1-1 提出書類チェックシート(PDF:171 KB)
- 様式1-2 被相続人居住用家屋等確認申請書(家屋の取壊し等した後の敷地等の譲渡の場合)(PDF:194 KB)
- 様式1-2 記入例(PDF:253 KB)
- 様式1-2 提出書類チェックシート(PDF:173 KB)
- 様式1-3 被相続人居住用家屋等確認申請書(譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)(PDF:199 KB)
- 様式1-3 記入例(PDF:257 KB)
- 様式1-3 提出書類チェックシート(PDF:185 KB)
- 委任状(相続人以外の者が申請書の提出、確認書の受領を行う場合)(PDF:105 KB)
関連リンク
- 国土交通省: 空き家の発生を抑制するための特例措置(外部サイトにリンクします)
- 国税庁: 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115