老朽危険家屋等除却促進事業
更新日:2023年4月1日
市民の安全・安心の確保と住環境の改善及び良好な景観の維持を図るため、
市内にある老朽化し危険な建築物を解体する方に、工事費の一部を補助します。
補助額:最大30万円
・市内に所在する木造等(鉄筋コンクリート造やコンクリートブロック造等を除く)の建築物
・不良度の判定基準の評点が100点以上
・火災、地震等の災害及び事故並びに故意による破損でない
・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
・個人の所有物で、所有権以外の権利が設定されていない
・申請者が対象建築物を除却する権原を有している
注)相続後未登記等を含み、共有の場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。
・所有者は暴力団員等ではなく、市税の滞納がない
・同一敷地内に危険な建築物が複数存在する場合は、その全てを除却するもの
・補助決定を受けた年度の2月末までに交付請求できるもの
・対象工事等に要する費用に家財道具等の処分及び樹木や門塀等の建物以外の撤去費用などを含まない
・対象工事等に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費を超える場合においては標準除却費
詳しくは、下記までお問い合わせください。
市内にある老朽化し危険な建築物を解体する方に、工事費の一部を補助します。
補助額:最大30万円
対象建築物
以下のすべてを満たすもの・市内に所在する木造等(鉄筋コンクリート造やコンクリートブロック造等を除く)の建築物
・不良度の判定基準の評点が100点以上
・火災、地震等の災害及び事故並びに故意による破損でない
・公共事業に伴う移転、建替えその他の補償の対象となっていない
・個人の所有物で、所有権以外の権利が設定されていない
申請者
対象建築物の所有者等(相続後未登記等を含み、共有の場合はその代表者)・申請者が対象建築物を除却する権原を有している
注)相続後未登記等を含み、共有の場合は、原則として共有者全員の同意が必要です。
・所有者は暴力団員等ではなく、市税の滞納がない
対象工事等
対象建築物を除却及び処分する工事・同一敷地内に危険な建築物が複数存在する場合は、その全てを除却するもの
・補助決定を受けた年度の2月末までに交付請求できるもの
補助額
対象工事等に要する費用×1/3(千円未満切り捨て) 上限額30万円・対象工事等に要する費用に家財道具等の処分及び樹木や門塀等の建物以外の撤去費用などを含まない
・対象工事等に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費を超える場合においては標準除却費
その他
補助金の交付申請をする前に、対象建築物について事前調査(現地確認)を受ける必要があります。
補助金の交付決定を受ける前に契約行為や工事着手した場合は、補助金の交付対象となりません。
先着順に受付し、予算額に達した時点で受付を終了します。補助金の交付決定を受ける前に契約行為や工事着手した場合は、補助金の交付対象となりません。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
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このページに関する問い合わせ先
都市計画課住宅政策係
直通電話:0944-85-5604
ファクス番号:0944-87-2115