令和3年8月の大雨により被災された中小企業への県の支援について
更新日:2021年09月13日
県制度融資「緊急経済対策資金」及び「緊急特別融資枠」の申込みに要する県税納税証明手数料の免除について 【令和3年9月10日】
福岡県は、令和3年8月11日からの大雨にて被災した中小企業に対する緊急経済対策資金「知事が指定する風水害」及び「緊急特別融資枠」の申込みに必要な県税の納付証明に係る証明手数料の支払いを免除します。詳細については、下記にお問い合わせください。
【問合せ先】
福岡県商工部中小企業振興課(金融係)
電話番号 092-643-3424
県制度融資「緊急経済対策資金」に「緊急特別融資枠」を創設 【令和3年9月7日更新】
・県では制度融資である緊急経済対策資金に、融資条件をより有利にした「緊急特別融資枠」を創設し、施設・設備の復旧を強力に後押しすることとしました。
・これにより、被災した中小企業者(り災証明又は被災証明が必要)は融資額3,000万円以内であれば、緊急経済対策資金「知事が指定する風水害」より、「緊急特別融資枠」による借入れの方が金利等の条件がよくなります。
詳しくは、県ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
緊急経済対策資金「緊急特別融資枠」の概要
(1)融資対象 令和3年8月11日からの大雨災害に係る被災中小企業
(2)資金使途 復旧に要する設備資金、運転資金
(3)融資利率 0.9% <通常1.3%から0.4%引き下げ>
(4)保証料率 0% <所定料率0.25%~1.62%を全額県が負担>
(5)限 度 額 3千万円 <既存の融資限度額1億円とは別枠>
(6)返済期間 10年以内 (据置2年以内)
(7)実施期間 令和3年9月2日~令和4年3月31日
(8)申 込 先 取扱金融機関、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会
㊟市町村等の発行する「り災証明書」又は「被災証明書」が必要となります。
(但し、市町村においてり災証明の発行に時間を要する場合は、後日提出も可)
㊟原則として既存借入れの借換はできません。
(令和3年8月11日からの大雨に係る緊急経済対策資金(知事指定風水害、
セーフティネット保証4号)の借入れについては借換可)
㊟緊急経済対策資金「知事指定風水害」と「緊急特別融資枠」は併用可。
県制度融資「緊急経済対策資金」による金融支援について 【令和3年9月7日更新】
・令和3年8月11日からの大雨により、県内各地で大きな被害が発生しております。・県では、被災した中小企業を支援するため、この大雨災害を県制度融資「緊急経済対策資金」の「知事が指定する風水害」に指定しました。
・これにより、今回の大雨災害により被災された中小企業に対し、「緊急経済対策資金」による低利融資を行い、災害からの復旧に向けた円滑な資金繰りを支援します。
詳しくは、県ホームページ(外部ページ)をご確認ください。
県制度融資「緊急経済対策資金」による支援
(1)融資利率 1.3% (2)保証料率 0.25%~1.62%
(3)融資限度額 1億円
(4)返済期間 10年以内(据置2年以内)
(5)資金使途 設備資金、運転資金
(6)指定期間 令和3年8月19日~令和4年3月31日(令和3年12月28日から令和4年3月31日まで延長)
福岡県による金融相談窓口の設置について
県では、この度の大雨で被災された中小企業を支援するため、関係機関と連携し、金融相談窓口を設置しましたのでお知らせします。詳しくは、県ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
金融相談窓口の設置
(1)設置場所<県>
商工部中小企業振興課金融係 (TEL 092-643-3424)
福岡中小企業振興事務所 (TEL 092-622-1040)
久留米中小企業振興事務所 (TEL 0942-33-7228)
北九州中小企業振興事務所 (TEL 093-512-1540)
飯塚中小企業振興事務所 (TEL 0948-22-3561)
<関係機関>
福岡県信用保証協会、福岡県中小企業振興センター
各商工会議所、各商工会、福岡県商工会連合会
福岡県中小企業団体中央会
(2)設置期間及び受付時間
8月13日(金曜日)から当面の間 平日9時から17時まで
このページに関する問い合わせ先
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)