【事業主の皆様へ】最低賃金引上げ支援について
更新日:2022年11月22日
「令和4年度業務改善助成金(通常コース)」のご案内
制度概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、
コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた
場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
申請期限は令和5年1月31日まで
コース区分 | 引き上げる 労働者の数 |
助成 上限額 |
助成対象 事業場 |
30円コース | 1人 | 30万円 | 以下の2つの要件を 満たす事業場 事業場内最低賃金と 地域別最低賃金の 差額が30円以内 事業場規模100人以下 |
2~3人 | 50万円 | ||
4~6人 | 70万円 | ||
7人以上 | 100万円 | ||
10人以上 | 120万円 | ||
45円コース |
1人 | 45万円 | |
2~3人 | 70万円 | ||
4~6人 | 100万円 | ||
7人以上 | 150万円 | ||
10人以上 | 180万円 | ||
60円コース | 1人 | 60万円 | |
2~3人 | 90万円 | ||
4~6人 | 150万円 | ||
7人以上 | 230万円 | ||
10人以上 | 300万円 | ||
90円コース | 1人 | 90万円 | |
2~3人 | 150万円 | ||
4~6人 | 270万円 | ||
7人以上 | 450万円 | ||
10人以上 | 600万円 |
詳しくは、業務改善助成金について(外部サイト:厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
業務改善助成金(特例コース)のご案内
制度概要
「業務改善助成金特例コース」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者が、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低
賃金(事業場で最も低い賃金)を30円以上引き上げ、これから設備投資等を行う場合に、対象経費の
範囲を特例的に拡大し、その費用の一部を助成するものです。
㊟賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、当該差額
が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
助成額・助成率
助成額 | 助成率 |
最大100万円 対象経費の合計額×助成率 |
事業場内最低賃金により異なります。 920円未満:4/5 920円以上:3/4 |
申請期限
令5年1月31日まで延長されました。賃上げ対象期間
令和3年7月16日から令和4年12月31日まで助成対象
A 生産向上等に資する設備投資等 | 機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練など |
B 業務改善計画に計上された 関連する経費 |
広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など |
詳しくは、業務改善助成金特例コース(外部サイト:厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
お問い合わせ・申請先
業務改善助成金コールセンター 電話 0120-366-440(受付時間 平日8時30分から17時15分)
【相談窓口】
・最低賃金及び賃金引上げのための業務改善に関するご相談
福岡働き方改革推進支援センター 電話 0800-888-1699
・支援事業に関するご相談(申請先)
福岡労働局雇用環境・均等部企画課 電話 092-411-4717
関連リンク
- 福岡労働局(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
インテリア課 木工振興係
直通電話:0944-85-5582
ファクス番号:0944-88-1776(代表)