令和4年度低所得子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
更新日:2022年6月1日
子育て世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します
新型コロナウィルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に
対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給対象者
1.児童扶養手当受給者等(低所得のひとり親世帯)
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当が支給された方
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方は、申請不要で受け取れます。
(6月中旬に案内を郵送します。)
6月23日(木曜日)に児童扶養手当と同じ口座に振り込み予定です。
☆給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)
☆児童扶養手当の支給に指定していた口座を変更、解約している場合は至急変更手続きをしてください。
指定口座登録等の届出書(様式第2号)
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方で、
令和2年中の収入(所得)が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方
(公的年金等には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当)
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(家計急変者)
☆児童扶養手当の支給要件に該当するかは、下記URLでご確認ください。
http://www.city.okawa.lg.jp/s029/010/020/020/20150214184626.html
2.令和4年度分の住民税均等割が非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)
以下、(1)、(2)の両方に該当する方。ただし、低所得のひとり親世帯に該当する場合を除く。
(1)令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等
(令和5年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
(2)令和4年度住民税(均等割)が非課税の方、または、令和4年1月1日以降の収入が急変し、
住民税非課税相当の収入となった方。
(1)、(2)の両方に該当する方のうち、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、
住民税が非課税の方は、申請不要で受け取れます。 (7月頃に案内を郵送予定です。)
☆給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
受給拒否の届出書(様式第1号)
☆児童手当または特別児童扶養手当の支給に指定していた口座を変更、解約している場合は至急変更手続きを
してください。
指定口座登録等の届出書(様式第2号)
給付額
児童1人当たり一律5万円
給付金の支給手続き
(1)低所得のひとり親世帯
令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方以外は、申請が必要となります。
公的年金等受給者
申請が必要となります。
◇申請期間 令和4年6月6日(月曜日)~ 令和5年3月10日(金曜日)
◇申請書類
1. 【公的年金等受給者用】申請書(請求書)
2. 【公的年金等受給者用】簡易な収入額の申立書
☆申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合はその方の分もあわせて提出
3. 【公的年金等受給者用】簡易な所得額の申立書
☆2.の簡易な収入額の申立書では要件を満たさないが、所得額では要件を満たす場合
◇添付書類
1.本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し)
2.受取口座を確認できる通帳、キャッシュカードの写し
3.申請者と対象児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
☆児童扶養手当認定者は不要
4.令和2年中の収入が分かる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込通知書、源泉徴収票など)
☆申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合はその方の分もあわせて提出
5.その他必要な書類
家計急変者
申請が必要となります。
◇申請期間 令和4年6月6日(月曜日)~ 令和5年3月10日(金曜日)
◇申請書類
1. 【家計急変者用】申請書(請求書)
2. 【家計急変者用】簡易な収入額の申立書
☆申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合はその方の分もあわせて提出
3. 【家計急変者用】簡易な所得額の申立書
☆2.の簡易な収入額の申立書では要件を満たさないが、所得額では要件を満たす場合
◇添付書類
1.本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し)
2.受取口座を確認できる通帳、キャッシュカードの写し
3.申請者と対象児童の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
4.令和4年1月以降の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業・不動産の帳簿など)
☆申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合はその方の分もあわせて提出
☆原則として、申請日の直近の月の収入額が分かる書類をお願いしています。
5.その他必要な書類
(2)その他低所得の子育て世帯
以下の方は、申請が必要となります。
<1>令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給した公務員で、令和4年度の住民税均等割
が非課税か、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変し、住民税
非課税相当の収入となった方
<2>令和4年3月31日時点で、18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)の養育者で、令和4年度の
住民税均等割が非課税か、もしくは新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の家計が急変
し、住民税非課税相当の収入となった方
☆児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、申請が不要な方を除きます。
◇申請期間 令和4年7月中旬頃~ 令和5年3月10日(金曜日)
◇申請書類
1.申請書(請求書)
2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】
☆申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合はその方の分もあわせて提出
3.簡易な所得見込額の申立書【家計急変者】
☆2.の簡易な収入額の申立書では要件を満たさないが、所得額では要件を満たす場合
◇添付書類
・本人確認書類(運転免許証、保険証、マイナンバーカード、年金手帳、パスポート等の写し)
・受取口座を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
・申請(請求)者と対象児童との関係性が確認できる戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票等の写し
・令和4年1月以降の収入額が分かる書類(給与明細書、年金振込通知書、事業・不動産の帳簿など)
注意事項
やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請されなかった場合、給付金は支給できません。
申請書の不備により、振込ができない場合など市役所が確認等を行ったうえで、なお必要な修正ができなかっ
た場合は支給できない場合があります。
給付金を支給した後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正な手段による申
請が判明した場合は給付金の返還を求めます。
詐欺にご注意ください!!
給付金支給事務で不明な点があった場合は、大川市から問い合わせをすることがありますが、ATM(現金自動
預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはありません。
このページに関する問い合わせ先
子ども未来課 家庭子ども係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483