子育て世帯への臨時特別給付金について
更新日:2020年05月22日
子育て世帯への臨時特別給付金とは
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に、児童1人あたり1万円を支給します。
支給対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)を受給している方。(所得制限超過により、特例給付となっている受給者は除きます。)
対象児童
児童手当の令和2年4月分(3月分を含む)の対象となる児童。(平成16年4月2日から令和2年3月31日までに生まれた児童が対象です。)
大川市から児童手当を受けている方(公務員以外の支給対象者)
申請・届出について
申請は不要です。
市からの給付金のお知らせを書面でお送りします。(令和2年5月27日発出予定)
児童手当の登録住所地等に通知ができない場合にはお支払いできない場合がありますので、
6月3日(水曜日)までに届かない場合は下記まで連絡ください。
支給口座の変更を希望される場合や給付金の受給を辞退される場合は、届出書の提出が必要です。
(届出用紙は以下でダウンロードされるか、市子ども未来課までご連絡いただければ折り返し郵送します。)
添付書類と併せて令和2年6月10日(水曜日)までに市子ども未来課へ提出してください(締切日必着)。
- 受給を拒否したい場合 給付金受給拒否の届出書(PDF)
- 振込口座を変更したい場合 口座登録等の届出書(PDF)
変更できるのは支給対象者名義の口座です。他の方の口座には振込できません。
また、児童手当の支給口座も変更されますので、ご注意ください。
振込予定日
令和2年6月24日(水曜日)
事情により通知が遅れた方は上記期日以後の支払となります。
【チラシ】子育て世帯への臨時特別給付金について
子育て世帯への臨時特別給付金について(PDF)
公務員の方(公務員支給対象者)
申請・届出について申請が必要です。
所属庁から申請書の配布を受け、必要事項を記載し、当該所属庁で受給証明を受け、居住している市町村へ申請書を郵送してください。
申請に添付するもの
受取口座の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかるよう、
表紙を開いた内側をコピーしてください。キャッシュカードのコピーでも可。)申請受付期間
令和2年6月1日(月曜日)~令和2年9月30日(水曜日)振り込みについて
申請後、随時振り込みいたします。注意事項
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請されなかった場合、子育て世帯への臨時特別給付金は支給できません。
- 申請書の不備により、振込ができない場合など市町村が確認等を行なったうえで、なお必要な修正が
できなかったときは支給できません。 - DV被害によりお子さんと共に避難されている方等へ子育て世帯への臨時特別給付金を支給する場合、
他方の配偶者等は支給を受けられません。 - 子育て世帯への臨時特別給付金を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、
偽りその他不正の手段により子育て世帯への臨時特別給付金を受けた場合は、支給した子育て世帯への
臨時特別給付金の返還を求めます。 - 子育て世帯への臨時特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
詐欺にご注意ください
給付金支給事務で不明な内容があった場合は、大川市から問い合わせをすることはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることはありません。
お問い合わせ先
大川市子ども未来課 家庭子ども係
電話85-5537
FAX86-8483