新婚世帯家賃補助金
更新日:2023年01月06日
大川市新婚世帯家賃補助金
若者の結婚に伴う新生活スタートの支援及び経済的理由で結婚に踏み出せない若者の負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることができるように支援するため、大川市内の賃貸住宅に入居する新婚世帯に対し、家賃の一部を補助します。
対象
婚姻の届出の日から1年以内の夫婦世帯
要件
- 夫婦ともに40歳未満であること。
- 婚姻の届出の日より1年以内に認定申請すること。ただし、令和4年4月1日以降に補助対象となった新婚世帯については、令和5年3月31日までに認定申請すること。
- 大川市内の民間住宅に現に居住する世帯で、世帯全員が大川市に住民登録済であること。
- 夫婦のいずれもが過去にこの補助金の交付を受けていないこと。
- 夫婦のどちらかが賃貸借契約の名義人であって、家賃を支払っていること。
- 入居している賃貸住宅の家賃を滞納していないこと。
- 世帯員のいずれもが市税等を滞納していないこと。・・・など。
内容
- 補助月額は、入居している賃貸住宅の実質家賃負担額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)で、上限10,000円
- 夫婦の一方または両方が婚姻の届出の日を含めて前後1年以内に大川市に転入した者である場合は、さらに5,000円を加算。
- 交付期間は申請月を含めて2年間(24か月)
申請書ダウンロード
このページに関する問い合わせ先
子ども未来課 家庭子ども係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483