戦没者等の遺族に対する第12回特別弔慰金のご案内
更新日:2025年4月22日
手続きにつきましては、6月以降を予定しております。 準備が整い次第、市報やホームページでお知らせいたします。 |
概要
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、
国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するもの。
支給対象者
・基準日(令和7年4月1日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
1 令和7年4月1日までの戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
・戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
・戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和10年3月31日まで(この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)留意事項
特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。このページに関する問い合わせ先
福祉事務所地域福祉係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483