【受付終了】令和6年度低所得者支援のための臨時特別給付金
更新日:2024年11月1日
令和6年度低所得者支援のための臨時特別給付金は受付終了しました。 |
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令和6年度低所得者支援のための臨時特別給付金の確認書・申請書の提出は 令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。 令和6年6月4日以降に出生により住民票に記載された児童(新生児)の、こども加算の申請についても、 令和6年10月31日(木曜日)をもって受付を終了しました。 令和5年度物価高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯に7万円、均等割のみ課税世帯に10万円)が支給された 世帯等は対象外です。 |
対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)において大川市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯。
同世帯に18歳以下の児童がいる場合、こども加算を支給します。ただし、以下の世帯等を除きます。
対象外の世帯
(1)令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象で
あった世帯(支給を辞退した世帯や期限内に確認書の返送をしなかった世帯を含む)または当該世帯の世帯主を
含む世帯
(2)他市町村での(1)と同趣旨の給付金の対象となった世帯及び当該世帯の世帯主を含む世帯
(3)世帯の全員が住民税課税の者に扶養されている世帯
(4)施設入所児童
支給金額
1世帯10万円(令和5年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金(3万円)を受給した世帯は7万円)
18歳以下の対象児童がいる場合、1人につき5万円を加算
(注)本給付金は全額、差押禁止等および非課税の対象となります。
支給時期
令和6年8月上旬頃支給開始
・申請書に記入後、本人確認書類と通帳等の写しを添付して令和6年10月31日までに提出してください。
期限までに提出されない場合、受給を辞退したとみなされ、給付金を受けることはできませんのでご注意
ください。
申請方法(申請受付は令和6年10月31日をもって終了しました)
◇世帯全員が、令和6年1月1日以前から大川市に住民登録がある場合対象世帯の世帯主には、7月上旬以降市から案内文書(「確認書」及び「申請書」)を発送します。
申請書に記入後、本人確認書類と通帳等の写しを添付して令和6年10月31日までに提出してください。
なお、公金受取口座の登録をしている人は、通帳等の写しを添付する必要はありません。
受給を辞退する人は、送付された確認書の下部の記載欄に記入して提出してください。
◇世帯の中に令和6年1月2日以降に転入した人や未申告(6月4日以降に申告を行った人を含む)の人がいるなど
対象世帯と判断できない場合
案内文書は送られません。
下記提出書類一覧を確認し、自ら申請をお願いします。
提出書類 | 具体例 | 備 考 |
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申請書兼請求書 | 大川市低所得者支援のための臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号) | ・必要事項を記入 |
本人確認書類 | 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)などの写し(コピー) | ・申請者(世帯主)本人のもの |
住民税課税証明書 | 令和6年1月2日以降に市外から大川市に転入した人がいる場合住民税課税(非課税)証明書 | ・1月1日時点で住民票のある市町村から取得した証明書 |
受取口座確認書類 | 通帳やキャッシュカードの写し(コピー) | ・申請者(世帯主)本人のもの |
(注)申請書は、市役所でも配布しています。
支給要件確認書に記載されている世帯主が亡くなられている場合
単身世帯であれば不支給となります。新世帯主がいらっしゃれば、その方が給付対象者となりますので、
下記問合せ先へご連絡ください。
振り込め詐欺にご注意ください!
自宅や職場などに県・市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、臨時特別給付金事務局や最寄りの警察署か警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所地域福祉係
直通電話:0944-85-5537
ファクス番号:0944-86-8483