障害者差別解消法が施行されました
更新日:2016年03月31日
「障害者差別解消法」とは?
平成28年4月から障害者差別解消法が施行されました。障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)は、国や市区町村といった行政機関、
会社やお店などの民間事業者における「障害を理由とする差別」をなくし、すべての人が障害のあるなしに
かかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生できる社会をつくるための法律です。
民間事業者とは、目的の営利・非営利、個人・法人を問いません。 一般的な企業やお店だけではなく、例えば個人事業者や、対価を得ない無報酬の事業や非営利事業を行う 社会福祉法人やNPO法人も対象となります。 |
「障害を理由とする差別」とは?
障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、
社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある人の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
行政機関や民間事業者に障害者への配慮を義務付け!!
行政機関や民間事業者が行わなければならないことは、具体的には次の2つです。
(2)障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの(社会的障壁)を
取り除くために必要な合理的配慮の提供
社会的障壁とは、障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁(バリア)となるようなもので、 (1)物理的バリア(段差、利用しにくい施設、設備など) (2)制度的バリア(障がいのあることを理由とした入学、就職等の制限) (3)文化・情報面のバリア(障がいのある人の存在を意識していない情報伝達、文化活動など)(4)心のバリア(障がいのある人への偏見など) などがあげられます。 |
不当な差別的取扱いとは
障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
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不当な差別的取扱い(例) レストランなどの飲食店に入ろうしたら 車いすを利用していることを理由に断られた、 アパートを貸さない、など |
合理的配慮とは
障害のある人から社会的障壁を取り除くため何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その人の障害に合った必要な工夫や方法で配慮することをいいます。
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合理的配慮の提供(例) 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること、 窓口で障害のある人の障害の特性に応じた コミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること、など |
この法律のポイント
国の行政機関・地方公共団体などと民間事業者(個人事業者、NPO団体などを含む)の取り扱い区分は下の表のとおりです。
機関 | 不当な差別的取扱い | 障害者への合理的配慮 |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 | 禁止 | 努力義務 |
障害者への合理的配慮は、行政機関などには実施しなければならないものとし、民間事業者
には実施するように努力することを求めています。
差別とならない場合
(1)正当な理由がある場合(2)過重な負担がかかる場合
(3)意思の表明がない場合
(4)優遇する場合
ただし、いずれの場合もその理由を説明し理解を得られるように努めなければなりません。
また、適切な配慮を提案するなど自主的な配慮に努めることが望まれます。
障害者差別解消法Q&A
Q.この法律で対象となる障害のある人は?
A.障害のあるすべての人が対象となります。障害者手帳を持っていなくても対象となります。Q.日常生活の中で、個人的に障害のある人と接するような場合も、この法律の対象に
なるのですか。また、個人の思想や言論も規制されるのでしょうか?
A.障害者差別解消法は国の行政機関や地方公共団体、民間事業所などを対象にしており、個人的な関係や思想や言論といったものは対象にしていません。
ただし、すべての人が障害や障害のある人への理解を深めることは大切なことです。
Q.民間事業者が合理的配慮の努力義務を守らないときは?
A.同じ民間事業者が繰り返し障害のある人の権利利益の侵害になるような差別を行い、自主的な改善も期待できない場合などには、その事業分野を担当する大臣が報告を求
めたり、助言・指導・勧告といった行政措置を行ったりします。
困ったときはご相談ください
障害を理由とする差別に関わる相談やご不明な点は市役所福祉事務所(☎85-5532)までご相談ください。
そのほか、行政相談員による行政相談や、人権に関わる相談であれば法務局などに相談する
こともできます。
関連リンク
- 内閣府ホームページ(外部サイトにリンクします)
- 各事業者向けのガイドライン(内閣府)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所 福祉係(市役所庁舎1階西側)
直通電話:0944-85-5532
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