住居確保給付金
更新日:2023年4月1日
離職などにより住居を失った又はそのおそれが高く、生活に困窮している人へ家賃相当分の住居確保給付金を支給します。
対象者
次の1から6のいずれにも該当する人- 離職などにより住居を失った又はそのおそれが高く、生活に困窮している人
- 申請日において65歳未満であって、離職などの日から2年以内である人
- 離職などの日において、世帯の生計を主として維持していた人
- ハローワークに求職の申し込みをしている人
- 国の雇用施策による給付などを受けていない人
- 暴力団員でない人
支給要件
収入要件
申請月の世帯収入合計額が、基準額に家賃額を合算した額以下であること資産要件
申請時の世帯の預貯金合計額が、基準額の6か月分(ただし100万円を超えない額とする)以下であること基準額:市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 基準額 | 78,000円 | 115,000円 | 140,000円 | 175,000円 | 209,000円 | 242,000円 | 275,000円 |
受給期間中の就職活動要件
- 月4回以上、自立相談支援機関の相談支援員などによる面接を受けること
- 月2回以上、ハローワークでの職業相談などを受けること
- 原則週1回以上、求人先への応募などを行う又は求人先の面接を行うこと
支給期間
原則、3か月間。ただし、一定の要件を満たす場合、3か月を限度に2回まで延長できる(最長9か月間)支給額
賃貸住宅の家賃額(上限は住宅扶助基準額)支給方法
原則、賃貸住宅の貸主などの口座へ振込みお問い合わせ先
福祉事務所 地域福祉係 困りごと相談室
直通番号:0944-85-5507
ファクス番号:0944-86-8483
