障害者差別の解消に向けた取組
更新日:2021年12月20日
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
平成28年4月1日に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称「障害者差別解消法」)が施行されました。この法律は、障害者差別解消の推進に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体等および民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。
また、令和3年6月に公布された同改正法には、会社やお店などの民間事業者による合理的配慮の義務化などが盛り込まれており、公布の日から3年以内に施行される予定です。
障害を理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為(不当な差別的取扱い)をいいます。また、障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行うことが求められます。合理的配慮を行わないことで、障がいのある人の権利利益が侵害される場合も、差別にあたります。
不当な差別的扱いの具体例
・飲食店で、車椅子を利用していることを理由に入店を拒否する・本人を無視して、介助者や支援員、付き添い者のみに話しかける
・アパート等を借りようとする人に、障がいがあることを理由に断る
合理的配慮の具体例
・車椅子利用者のために段差にスロープをつける・筆談、読み上げ、手話等障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる
・障がい者用の駐車場について、健常者が利用することのないよう注意を促す
社会的障壁とは
障がいのある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。・社会における事物(通行・利用しにくい施設、設備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障がいのある人の存在を意識していない慣習、文化など)
・観念(障がいのある人への偏見など)
合理的配慮ガイドブック・リーフレット(福岡県)
福岡県では、新型コロナウイルス感染症対策として、新しい生活様式を実践することで生じる困りごとや、配慮の方法を知っていただくことを目的として、「新しい生活様式のもとでの障がいのある人への合理的配慮」のリーフレットを作成しました。また、事業者の皆さんが具体的にどのような配慮をしたらよいのか、主な事例をイラストを用いてコンパクトに解説した「障がいのある人への合理的配慮ガイドブック」を作成しています。
ダウンロードに関しては、下記の「関連リンク」より福岡県のホームページへ移動し行ってください。
ヘルプマークの交付
▼『ヘルプマーク・ヘルプカード』をご存知ですか?
大川市の取組み
障害を理由とする差別に関わる相談やご不明な点は市役所福祉事務所(☎85-5532)までご相談ください。そのほか、行政相談員による行政相談や、人権に関わる相談であれば法務局などに相談することもできます。また、職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、障害者差別の解消について適切に対応するための職員対応要領を策定しております。
▼大川市職員対応要領(PDF:)
関連リンク
- 新しい生活様式のもとでの障がいのある人への合理的配慮リーフレット(福岡県)(外部サイトにリンクします)
- 障がいのある人への合理的配慮ガイドブック(福岡県)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所 福祉係(市役所庁舎1階西側)
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