障がい児者のための手当・共済制度
更新日:2021年7月1日
心身障害者扶養共済制度
障がい者を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、残された障がい者に対して終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
対象
次のいずれかに該当する障がいがあり、将来独立自活することが困難であると認められる人
- 知的障がい者
- 1級から3級に該当する身体障がい者
- 精神・身体に永続的な障がいのある人で、1または2と同程度の障がい
特別障害者手当
法に定める手当の認定基準に該当する程度の著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給されます。
ただし、施設に入所しているとき、継続して3カ月を超えて入院しているとき、一定額以上の所得があるときは支給されません。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 医師の診断書
- 所得状況届
- 本人名義の銀行預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
障害児福祉手当
法に定める手当の認定基準に該当する程度の重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい者に支給されます。
ただし、施設に入所しているとき、障がいを支給事由とする年金(特別児童扶養手当は年金ではありません)を受けているとき、または一定額以上の所得があるときは支給されません。
申請に必要なもの
- 認定請求書
- 医師の診断書(療育手帳A1の所持者は、手帳のみで可)
- 所得状況届
- 本人名義の銀行預金通帳
- 個人番号カードまたは通知カード
このページに関する問い合わせ先
福祉事務所 福祉係(市役所庁舎1階西側)
直通電話:0944-85-5532
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