帯状疱疹ワクチン予防接種
更新日:令和8年4月1日
帯状疱疹の予防接種は、令和7年度から定期接種になりました。この予防接種は、高齢者を対象とした定期予防接種(B類)ですが、接種については主に個人の予防目的のために行うものであり、接種を受ける法律上の義務はありませんので、自分の意思と責任で希望する場合にのみ接種を受けてください。
帯状疱疹とは
帯状疱疹は、過去に水ぼうそうにかかった時に体の中に潜伏したウイルスが、加齢、疲労、免疫力低下によって再活性化して引き起こされる皮膚の病気です。神経に沿って、典型的には体の左右どちらかに帯状に、時に痛みを伴う水ぶくれが出現します。合併症の一つに皮膚の症状が治った後にも痛みが残る帯状疱疹後神経痛があり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する方が最も多くなっています。
接種対象者
大川市に住民登録がある方で、下記1.~4.のいずれかに該当する方が対象です。- 令和8年度内に65歳を迎える人(接種日当日64歳でも、令和8年度中に65歳になる方は接種の対象)
- 接種日当日に60~64歳でヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人(障害者手帳1級程度)
注)60~64歳で定期接種として接種する場合は、65歳では定期接種を受けることはできません。
3.令和8年度に70、75、80、85、90、95、100歳となる人
注)令和11年度までの5年間の経過措置として、5歳年齢ごとを位置付ける
上記対象者1、3 の方(下表の生年月日の方)には、4月に個人通知をいたします。
| 年齢 | 生年月日 |
| 65歳 | 昭和36年4月2日生~昭和37年4月1日生 |
| 70歳 | 昭和31年4月2日生~昭和32年4月1日生 |
| 75歳 | 昭和26年4月2日生~昭和27年4月1日生 |
| 80歳 | 昭和21年4月2日生~昭和22年4月1日生 |
| 85歳 | 昭和16年4月2日生~昭和17年4月1日生 |
| 90歳 | 昭和11年4月2日生~昭和12年4月1日生 |
| 95歳 | 昭和 6年4月2日生~昭和 7年4月1日生 |
| 100歳 | 大正15年4月2日生~昭和2年4月1日生 |
注)費用助成の対象となるのは今年度限りです。接種を希望する方は、年度内に予防接種を完了する必要があります。年度を超えて接種した場合は、任意接種となり、全額自己負担になりますのでご注意ください。なお、組換えワクチンを接種する方は、2回の接種が必要ですので、1回目を早めに(遅くとも12月までに)接種し、2か月以上の間隔を置いて、2回目を接種してください。
注)以下の方は定期接種の対象にはなりません。
これまでに、乾燥弱毒生水痘ワクチン(生ワクチン)を1回接種したことのある方や乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(不活化ワクチン)を2回接種したことのある方で、帯状疱疹の予防接種を行う必要がないと認められる方(接種の必要の有無については、かかりつけ医にご相談ください。)
定期接種期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
ワクチンの種類、接種費用(自己負担額)
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっていますが、いずれのワクチンも、帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
| 生ワクチン(阪大微研) | 組換えワクチン(GSK社) | |
| 接種回数 (接種方法) |
1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
| 接種スケジュール | 通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種
|
|
| 接種できない方 | 病気や治療によって、免疫が低下して いる方は接種出来ません。 |
免疫の状態に関わらず接種可能です。 |
| 接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグロブリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 筋肉内に接種をするため、血小板減少症や凝固障害を有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
| 接種料金 (自己負担額) |
3,000円 | 10,000円(1回の料金) 注)2回分の料金が必要 |
接種費用(個人負担額)の免除について
下表の対象者に該当する人(市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国在留邦人等支援法に基づく支援給付受給世帯の人)は、個人負担額の免除が受けられます。
接種の際に医療機関に次の1から6の確認書類のうち、いずれか一つを提出してください。
ただし、市民税が非課税の人でも、同じ世帯のご家族で一人でも市民税を支払っている人がいる場合は、個人負担額の免除は受けられません。
個人負担額免除対象者および確認書類
市民税非課税世帯、生活保護世帯、中国在留邦人等支援法に基づく支援給付受給世帯の人でも、対象年齢に達していない人は接種費用の全額が自己負担となります。その場合の料金は、医療機関にお問合わせください。
- 「後期高齢者医療資格確認書」「介護保険負担限度額認定証」「介護保険料納入通知書」については、個人負担額免除の確認書類として再発行することはできません。紛失等でお手元にない場合は、健康課健康推進係で「市民税非課税世帯確認書」の交付を受け、医療機関に提出してください。
- 各確認書・認定証については、接種日時点で有効期限が過ぎていないことが必要です。また、通知書・証明書については、その有効期間中の接種に限り有効とさせていただきます。
市民税非課税世帯確認書の交付手続き
交付(申請)窓口
- 健康課健康推進係
持参するもの
- 申請(来所)される人の本人確認ができる公的機関発行の書類等(マイナンバーカードや運転免許証等など)
- 市民税非課税世帯確認書交付申請書
注:申請書(用紙)は健康課健康推進係にありますが、下記からダウンロードもできます。
(個人用)市民税非課税世帯確認書交付申請書(PDF:282KB)
(施設用)市民税非課税世帯確認書交付申請書(PDF:182KB)
親族以外の方が代理申請される場合は、以下の1から3の書類をすべてご持参ください
1.委任状(こちらからダウンロード)
2.代理人の本人確認ができるもの(運転免許証等)
3.委任者の確認ができるもの(マイナンバーカード等)
接種方法
指定医療機関に直接予約して、接種してください。
- 持参するもの
1)案内通知(住所、氏名が記載されている封書)
2)予診票(クリーム色)
3)年齢、住所が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等など)
接種ができる市内医療機関
予防接種にあたっては、接種ができる医療機関に事前に予約が必要です。
市外の医療機関で接種される場合は、なるべくかかりつけ医のおられる福岡県内の医療機関にて接種してください。
なお、福岡県以外の医療機関での接種は公費負担の対象となりませんのでご注意ください。
| 医療機関名 | 住所 | 電話番号 | 生ワクチン | 組換えワクチン |
| 足達消化器科整形外科医院 | 榎津332-2 | 88-2688 | 〇 | 〇 |
| いちのせファミリークリニック | 中八院1247 | 86-2366 | 〇 | 〇 |
| 一ノ瀬医院 | 下木佐木375 | 88-1830 | 〇 | × |
| おの眼科 | 幡保157 | 88-8366 | × | 〇 |
| くまのみどうクリニック | 三丸485-1 | 86-2863 | 〇 | 〇 |
| 酒井小児科内科医院 | 榎津261-1 | 87-2200 | 〇 | 〇 |
| 高木病院 | 酒見141-11 | 0120-87-0062 0120-87-0079 |
〇 | 〇 |
| 道海クリニック | 道海島658-2 | 88-0707 | 〇 | 〇 |
| 平田医院 | 新田256-1 | 86-2859 | 〇 | 〇 |
| 大川リバーサイド病院 | 向島1717-3 | 87-5757 | 〇 | 〇 |
| 益子皮膚科クリニック | 榎津8-1 | 87-1444 | 〇 | 〇 |
| 溝田医院 | 大橋106 | 86-3238 | 〇 | 〇 |
| 若津内科皮膚科医院 | 向島2585-6 | 86-3211 | 〇 | 〇 |
ワクチンの効果や副反応
厚生労働省のホームページ(外部サイトにリンクします)を参照ください。
予防接種健康被害救済制度について
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、下記の関連リンクをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
- 予防接種健康被害救済制度について(外部サイトにリンクします)
- 厚生労働省ホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課 健康推進係
直通電話:0944-86-8450
ファクス番号:0944-86-8464
