新型コロナウイルスワクチン5歳から11歳の接種(小児接種)について
更新日:2023年02月06日
5歳から11歳への接種(小児接種)について、現時点での情報です。国の方針に基づき今後、内容が変更になる場合がありますのでご留意ください。
接種対象者について
5歳から11歳の方で接種を希望される方
令和4年9月6日より、小児(5歳~11歳)の新型コロナウイルスワクチン接種の実施について、努力義務を適用し、追加接種(3回目)が受けられるようになりました。感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解し、本人と保護者でよく話し合ってお互いに納得したうえで、接種を受けるかどうか判断してください。接種に不安がある場合等は、事前にかかりつけ医等に相談してください。詳細は厚生労働省Q&A(外部リンク)をご覧ください。
注)『努力義務』とは特定の予防接種について、接種の対象者や保護者に「受けるよう努めなければならない」「受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない」と定める予防接種法上の規定で、接種を強制するものではなく努力を求めるものです。
特に、慢性呼吸器疾患、先天性心疾患など、重症化リスクの高い基礎疾患を有するお子様は接種が推奨されています。
接種にあたっては、あらかじめかかりつけ医などとよく相談してください。
注)日本小児科学会では、新型コロナウイルス感染症の重症化リスクが高い疾患の一覧等を公表しています。
日本小児科学会「新型コロナウイルスワクチン接種にあたり考慮すべき小児の基礎疾患等」
接種券について
接種の対象となる方には随時接種券を送付します。
接種券がお手元に届き次第、予約可能な日程でご予約ください。
注1)小児用ワクチンで接種ができるのは、5歳の誕生日の前日から12歳の誕生日の前々日までです。
新たに5歳となられる方へは、5歳になる誕生月の前月に接種券を発送します。
使用するワクチンと接種間隔について
ファイザー社製の5~11歳用のワクチン(小児用ワクチン)を使用します。
小児用ワクチンは、同じファイザー社製の12歳以上用ワクチンに比べ、有効成分が1/3になっています。- 11歳のお子様は、可能な限り12歳になる前に2回の接種をお済ませください。
- 1回目を小児用ワクチンで接種した後12歳になった場合、2回目も原則小児用ワクチンを接種します。
ただし、小児用ワクチンで初回(1・2回目)接種を完了した方が、3回目接種を受ける時点で12歳になった場合、3回目接種はオミクロン株対応ワクチンを接種します。
1・2回目(初回接種)の方
通常、3週間の間隔をあけて、合計2回接種します。
(1回目の接種後3週間以上間隔が空いてしまった場合はできるだけ速やかに2回目を接種してください。)
追加接種(3回目)の方
2回目接種を完了した日から、5か月以上経過した人が接種を受けることができます。接種回数は1回です。注)令和4年7月22日以降、新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンについて、接種間隔に関する規定が廃止され、同時に接種することが可能になりました。
ただし、インフルエンザワクチン以外の他の予防接種を受ける場合は、前後2週間の間隔をあけて接種してください。
接種を受けられる期間
- 国が示す接種期間は、令和5年3月31日までの予定です。
接種実施期間および接種実施医療機関
次の医療機関において下記の日程のご予約が可能です。
- 接種実施期間
令和5年3月25日(土曜日)まで
- 接種実施医療機関
医療機関名 | 所在地 |
いちのせファミリークリニック | 中八院 |
酒井小児科内科医院 | 榎津 |
注)接種できる日時は、医療機関によって異なります。
各病院で予約枠に限りがありますので、ご希望の病院及び日時に添えない場合がございます。
詳しくはネット予約サイトやおおかわワクチンコールセンター(0120-210-714)でご確認ください。
接種にかかる費用
無料(全額公費)
予約方法
お手元に接種券が届き次第予約可能です。必ず予約が必要ですので下記のいずれかの方法でご予約ください。
- おおかわワクチンコールセンター
電話番号:0120-210-714 受付時間:午前9時から午後5時(土・日・祝日も開設しています)
- ネット予約
ネット予約はこちらから 受付時間:24時間いつでも可能
注)医療機関に直接予約することはできません。くれぐれも医療機関に直接連絡されることのないようご注意ください。
接種時に持参するもの
- 接種券付予診票と接種済証の綴り(3枚綴りになっています)・・・予診票は署名欄に保護者の署名が必要です。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
- 母子健康手帳
注)5~11歳のワクチン接種には、保護者の同意と立会いが必要です。保護者以外の親族等(被接種者の普段からの健康状態を把握されている方)が同伴する場合は、委任状 (関連ファイル参照)が必要です。
関連ファイル
関連リンク
- 5~11歳の子どもへの接種(小児接種)についてのお知らせ【厚生労働省】(外部サイトにリンクします)
- 新型コロナワクチンQ&A 小児接種(5~11歳)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
健康課 健康推進係
直通電話:0944-86-8450
ファクス番号:0944-86-8464