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新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

更新日:2023年05月09日

新型コロナウイルスワクチン接種について

市内事業者に対する相談窓口・支援制度の案内はこちら

新型コロナウイルス感染症への対応(感染・濃厚接触者・検査・受診・相談窓口等)について(福岡県ホームページ)

 

市民のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けの変更につて

令和5年5月8日(月曜日)から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されました。これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、県民の皆様の自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について(福岡県公式サイト(外部リンク))

基本的感染対策

日常の基本的感染対策について、行政が一律に求めることはなくなり、市民の皆さんには自主的な感染対策に取り組んでいただくことになります。

基本的感染対策 今後の考え方
マスクの着用 個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とします。
本人の意志に反して着脱を強いることがないよう配慮してください。
一定の場合にはマスク着用を推奨(下記参照)
手洗い等の手指衛生 行政として一律に求めませんが、新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策
として、引き続き有効です。
換気
「三つの密」の回避
「人と人との距離の確保」
行政として一律に求めませんが、流行期において、高齢者等重症化リスクの高い
方が換気の悪い場所や、不特定多数の人がいるような混雑した場所、近接した会
話を避けることが感染防止対策として有効です。


マスクの着用について(厚生労働省公式サイト(外部リンク))

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位置付け変更前の療養期間と、変更後の外出を控えることが推奨される期間

新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、下記の情報を参考にしてください。

位置付け変更前に感染症法に基づき
外出自粛を求められる期間
位置付け変更後の外出を控えることが
推奨される期間(個人の判断)
(5月8日~)
新型コロナ陽性者
(有症状)
発症後 注)7日間経過するまで 発症後 注) 5日間経過するまで
かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間
新型コロナ陽性者
(無症状)
・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認
・検査を行わない場合は7日間経過するまで
検査採取日を発症日(0日)として、
5日間経過するまで
濃厚接触者 5日間の外出自粛 なし
注)発症日を0日目とします。


症状がある方の相談窓口

発熱等の症状のある方は、まずはかかりつけ医等の地域で身近な医療機関に電話相談してください。

 発熱がある場合の相談・受診方法(福岡県ホームページ(外部リンク))

新型コロナウイルス感染症総合相談窓口

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談、そのほかお困りごとは、下記相談窓口で対応しています。

  電話番号 050-3665-8126 (24時間対応)

                      
  

このページに関する問い合わせ先

健康課 健康推進係
直通電話:0944-86-8450
ファクス番号:0944-86-8464

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