介護予防サービスの種類
更新日:2020年04月07日
自宅を訪問してもらう
介護予防訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いをします。
介護予防訪問リハビリテーション
専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリテーションなどを指導します。
お医者さんの指導のもとの助言管理
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理や指導をします。
介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目標とした療養上のお世話や必要な診療の補助を行います。
施設に通う
介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、介護予防を目的として生活機能の維持向上のための機能訓練などを日帰りで受けられます。
短期間、施設に泊るサービス
介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事・入浴などのサービスや機能訓練が受けられます。
介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
施設に入って利用する居宅サービス
介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで、食事・入浴などのサービスや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
介護予防サービス利用料
要支援度 | 利用限度月額 | 平均的なサービス利用例(1ヶ月あたり) |
---|---|---|
要支援1 | 5,003円 | 介護予防通所サービスと週1回程度の介護 予防ホームヘルプの利用 |
要支援2 | 10,473円 | 介護予防通所サービスと週2回程度の介護 予防ホームヘルプまたは週1回程度の介護予防 訪問看護の利用 |
上記の限度があるサービスは、(介護予防)ホームヘルプ・訪問看護・訪問入浴・訪問リハビリ・デイサービス・デイケア・福祉用具レンタル・ショートステイです。
ホームヘルプ・デイサービス・デイケアなどは、月額定額です。
通所サービスの利用回数・時間などは、利用者の状態に応じて、通所サービス事業所や地域包括支援センターとの話し合いにより決定されます。
福祉用具レンタルのうち、車椅子・特殊ベッドなどは、基準に定められた状態の方のみが利用できます。
その他の在宅サービス
福祉用具貸与・購入
住宅改修
高額介護合算療養費
同一世帯内で後期高齢者医療と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について上限額を超える分については、申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて高額介護合算療養費が支給されます。 自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
詳細はこちら(205後期高齢者医療リンク)
お問い合わせ先
健康課介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8485