○大川市老人ホーム入所措置等施行規則

別表第1(第3条関係)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000

0

2

270,001280,000

1,000

3

280,001300,000

1,800

4

300,001320,000

3,400

5

320,001340,000

4,700

6

340,001360,000

5,800

7

360,001380,000

7,500

8

380,001400,000

9,100

9

400,001420,000

10,800

10

420,001440,000

12,500

11

440,001460,000

14,100

12

460,001480,000

15,800

13

480,001500,000

17,500

14

500,001520,000

19,100

15

520,001540,000

20,800

16

540,001560,000

22,500

17

560,001580,000

24,100

18

580,001600,000

25,800

19

600,001640,000

27,500

20

640,001680,000

30,800

21

680,001720,000

34,100

22

720,001760,000

37,500

23

760,001800,000

39,800

24

800,001840,000

41,800

25

840,001880,000

43,800

26

880,001920,000

45,800

27

920,001960,000

47,800

28

960,0011,000,000

49,800

29

1,000,0011,040,000

51,800

30

1,040,0011,080,000

54,400

31

1,080,0011,120,000

57,100

32

1,120,0011,160,000

59,800

33

1,160,0011,200,000

62,400

34

1,200,0011,260,000

65,100

35

1,260,0011,320,000

69,100

36

1,320,0011,380,000

73,100

37

1,380,0011,440,000

77,100

38

1,440,0011,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考:上表にかかわらず、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。別表第2において同じ。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 3人部屋入居者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合において、100円未満は切捨てとする。また、第2条第2項の上限額を適用したものについてはこの対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。