新型コロナウイルス感染症にかかる介護保険料の減免について
更新日:2022年07月08日
減免の対象となる保険料
令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの減免対象者
次の1又は2のいずれかに該当する第1号被保険者(65歳以上の方)
なお、いずれの基準にも該当する場合には、減免額の大きいものを適用します。
1 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(事業の廃止や失業含む)
☆「重篤な傷病」とは、1ケ月以上の治療を要すると認められるものをいいます。
なお、「1ヶ月以上」の期間には、宿泊療養や自宅療養にかかる期間も含みます。
2 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の(ア)事業収入、(イ)不動産収入、(ウ)山林収入又は(エ)給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)および(2)に該当する世帯の第1号被保険者
(1) 主たる生計維持者の事業収入等((ア)~(エ))のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされる金額を差し引いた額)が令和3年中の当該事業収入等の3割以上であること。
(2) 『上記(1)に該当する事業収入等((ア)~(エ))の中で減少額3割以上のもの』に係る所得以外の、令和3年中の所得の合計が400万円以下であること。
☆ 世帯の収入が年金のみの方は、上記1・2の対象とはなりませんので、ご注意下さい。
☆ 2に該当する方であっても、下記の事由に該当する場合は減免の対象外となります。
・主たる生計維持者の令和3年中の事業収入等の所得が0円以下の場合。(減免額計算において0円となるため)
減免される額
○減免対象世帯の1に該当する場合…全額免除
○減免対象世帯の2に該当する場合… 【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】の減免割合を乗じて得た額
【表1】
対象保険税額 = A × B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 |
【表2】
主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の 8 |
手続きの方法
申請される場合は次のものをお持ちのうえ、市役所健康課介護保険係までお越しください。
・主たる生計維持者の収入状況や傷病等が確認できる書類(給与明細、帳簿の写しなど)
減免例
主たる生計維持者の事業収入が前年より30%以上減少が見込まれる場合
例:夫婦(二人とも65歳以上)と子の3人世帯で子が主たる生計維持者の場合
R3 R4
子 | (ア)事業収入 450万円 (イ)不動産収入20万円 (ウ)山林収入 0万円 (エ)給与収入 0万円 その他収入 120万円 |
============= (ア)事業収入150万円減少 (30%以上) (イ)不動産収入は30% 以上減少していないので (B)には含まれない |
(ア)事業収入 300万円 (イ)不動産収入16万円 (ウ)山林収入 0万円 (エ)給与収入 0万円 その他収入 100万円 |
合計所得400万円(C) うち(ア)に該当する事業 所得300万円(B) |
合計所得280万円 うち(ア)に該当する事業 所得200万円 |
||
夫 | 合計所得100万円 | ============= | 合計所得80万円 |
夫の所得段階は第6段階:(A) | |||
妻 | 合計所得 0万円 | ============= | 合計所得 0万円 |
妻の所得段階は第4段階:(A’) |
(令和4年4月1日~令和5年3月31日納期限分)
夫:減免額(計算式)=(73,830円 × 300万 / 400万)× 8/10 (A) (B) (C) 減免割合 = 44,298 = 44,300円 |
妻:減免額(計算式)=(57,780円 × 300万 / 400万)× 8/10 (A’) (B) (C) 減免割合 = 34,668 = 34,700円 |
申請期限
令和5年3月31日申請分までこのページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464