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介護保険施設へ入所

更新日:2019年10月18日

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)   (生活介護が中心の施設)

  つねに介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。食事・入浴などの日常生活の介護や健康管理を受けられます。

介護老人保健施設    (介護やリハビリテーションが中心の施設)

  病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

介護療養型医療施設   (医療が中心の施設)

  急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護などを受けられます。

施設サービスを利用したとき

 施設サービスを利用したときは、施設サービス費の1割に加え、居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。

 自己負担 = 施設サービス費の一割 + 居住費 + 食費 + 日常生活費


食費及び居住費詳細表

利用者負担段階 居住費の上限額(日額) 食費の上限額 (日額)
ユニット型個室従来型個室
(下段は特養)
多床室

第1段階

老齢福祉年金受給者で
世帯全員が住民税非課税の場合

820円 490円
(320円)
0円 300円

第2段階   

世帯員全員が住民税非課税で
課税年金収入額と合計所得金額の合計が
80万円以下の場合
820円 490円
(420円)
370円 390円

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、
上記「第2段階」に該当しない場合

1,310円  1,310円
(820円)
 370円 650円

第4段階

第1段階から第3段階以外の世帯の場合
各施設との契約にて決まります 各施設との契約にて決まります 各施設との契約にて決まります 各施設との契約にて決まります

 

注:第1段階からだ3段階に該当する方は、負担限度額認定証を施設に提示しなければなりません。
市介護保険係に申請してください。(印鑑は必要ありません)

施設に短期入所(ショートステイ)する場合も同様に負担限度額の認定を受ければ、自己負担が軽減されます。

高額医療合算介護(予防)サービス費

 同一世帯内で各医療保険(後期高齢者医療または国民健康保険)と介護保険の両方を利用した場合、自己負担額の合算額について上限額を超える分については、申請により、医療保険と介護保険から、それぞれの自己負担額に応じて高額介護合算療養費が支給されます。 自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

詳しくは、関連リンクの「後期高齢者医療/保険給付」をご覧ください。
注: 医療保険では高額介護合算療養費といいます

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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