令和6年度介護報酬改定
更新日:2024年03月31日
介護給付費算定に関する届出に関する通知・お知らせ
令和6年度介護報酬改定の内容については、下記の資料ご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(PDF:6.2MB)改定の概要及びその内容の詳細は、厚生労働省令和6年度介護報酬改定ページをご確認ください。
厚生労働省ホームページはこちら
令和6年度介護報酬改定に伴う新たな加算等の追加、変更、廃止について、以下の資料を確認いただき、必要な届出を行ってください。
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(地域密着型(介護予防)サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(PDF:54KB)介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(総合事業)(PDF:210KB)
届出書様式
必要な様式は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」の4ページ以降にサービス種別ごとに記載されていますので、必要な書類を確認のうえ、令和6年4月以降に算定する加算・減算については「(体制届等様式(別紙1-2~別紙51)【令和6年4月】」を、令和6年6月以降に算定する加算・減算については「体制届等様式(別紙1-1-2~別紙51)【令和6年6月】」を使用してください。様式の一覧表も作成していますので、ご活用ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について(PDF:991KB)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 様式一覧(PDF:555KB)
体制届等様式(別紙1-1~別紙51)【令和6年4月】(XLSX:1,143KB)
体制届等様式(別紙1-1-2~別紙51)【令和6年6月】(XLSX:1,100KB)
注意事項
・「新たに加算を算定する場合」、「加算の区分を変更する場合」は届出を行ってください。・加算の算定要件を満たさなくなった等で、「加算を取り下げる場合」についても届出が必要になります。
・既存の加算を届け出ている場合で、報酬改定に伴い、届出を行わなくても新規の加算区分に変更される(みなされる)ものがあります。上記に記載の「「介護給付費算定の届出等に係る留意事項について」及び「介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について」をご確認ください。
・「みなされる区分とは異なる区分の加算を算定する場合」には、「新たに加算を算定する場合」と同様に届出が必要になります。
・今回の改正で全サービスにおいて新設された「高齢者虐待防止措置実施の有無」や入所系、通所系、多機能系サービスにおいて新設された「業務継続計画策定の有無」は、届出をしない場合、自動的に「1:減算型」とみなされますのでご注意ください。
なお、これらの加算を「2:通常型」に変更する届出の際に、要件を満たす添付書類の提出は求めませんが、もしそれらの措置や計画の策定をしておらず、虚偽の申告で届出を行ったことが後日発覚した場合には、遡及した減算措置等の処分を行う可能性がありますので、ご承知おきください。
このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464