福祉用具貸与費の例外給付について
更新日:2020年10月14日
要支援1・2、要介護1と認定された方への福祉用具貸与費は、対象外種目とされる一部の福祉用具【車椅子及び車椅子付属品、床ずれ防止用具及び体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分は除く)】は原則として算定することができません。(自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の方への貸与費が算定外。)
しかし、ご本人の状態から貸与が必要な方は例外的に算定することができます。ただし、あくまでも例外的な措置であるため、利用を希望される場合、担当のケアマネジャーにご相談ください。担当されるケアマネジャーは、その方の状態を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行い、必要に応じて例外給付の申請をお願い致します。
しかし、ご本人の状態から貸与が必要な方は例外的に算定することができます。ただし、あくまでも例外的な措置であるため、利用を希望される場合、担当のケアマネジャーにご相談ください。担当されるケアマネジャーは、その方の状態を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行い、必要に応じて例外給付の申請をお願い致します。
このページに関する問い合わせ先
健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464