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介護保険料って、どうやってきまるの

更新日:2023年04月21日

 介護保険事業の財源は、その半分を国・県・市が負担する公金(税金)で、残りの半分を40歳以上のみなさんに納めていただく保険料で構成されています。

 介護保険制度は、老後の安心した生活を社会全体で支え合うことを目的としていることから、介護サービス利用の有無にかかわらず、40歳以上のみなさんに保険料の負担をしていただいています。

40歳から65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料

 加入している医療保険の算定方式により算定され、その保険料(税)に介護分として含まれています。

国民健康保険に加入している人

 世帯内の第2号被保険者の人数や所得によって算定され、国民健康保険税の一部として世帯主が納めます。

職場の健康保険(社会保険や共済組合)に加入している人

 加入している医療保険の算定方式によって算定され、医療保険料の一部として給料から差し引かれます。なお、40歳から65歳未満の被扶養者(配偶者など)は個別に介護保険料の負担はありません。

65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料

 計画期間中(令和3年度から令和5年度まで)の介護サービス費用等をまかなえるよう算出された「基準額」をもとに算定されます。
 大川市の令和3年度から令和5年度までの介護保険料基準額は、月額5,800円、年額69,600円です。

基準額の算定方法

「計画期間中に大川市で必要とする介護サービス費用等の総額」×「65歳以上の保険料で負担する割合(令和3年度から令和5年度までは23パーセント)÷「大川市に住む第1号被保険者の数」

所得段階と介護保険料(年額)

 高齢者一人ひとりがお互いに支え合うという考え方のもと、定額制を基本としつつも、負担能力により、下表のとおり10段階に分けています。

 世帯の判定は各年度の4月1日、または65歳になった日や転入日などで行います。 また、年度途中に65歳になった場合や転入・転出などの場合は月割計算をします(100円未満切り捨て)
 
   注1、注2、注3: 公費による軽減措置適用後の割合です。

 合計所得金額とは…
 第1~5段階で給与所得がある場合、調整控除前の合計金額から10万円を控除した額です。
 第6~10段階で給与所得又は公的年金に係る雑所得がある場合、合計金額から10万円を控除した額です。

所得段階 (令和3~5年度)  割合 保険料
(年額)
第1段階 生活保護受給者または
老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
            注1
基準額 ×0.30
  20,800円
世帯全員が市民税非課税で
合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下
第2段階 世帯全員が市民税非課税で
合計所得金額+公的年金等収入額が 80万円超120万円以下
            注2
基準額 ×0.40
  27,800円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で
合計所得金額+公的年金等収入額が120万円超
            注3
基準額 ×0.70
  48,700円
第4段階 本人は市民税非課税で、 世帯内には市民税課税者がいて、
合計所得金額+公的年金等収入額が80万円以下
基準額 ×0.90   62,600円
第5段階 本人は市民税非課税で、 世帯内には市民税課税者がいて、
合計所得金額+公的年金等収入額が80万円超
基準額   69,600円
第6段階 本人は市民税課税で、 合計所得金額が120万円未満 基準額 ×1.15   80,000円
第7段階 本人は市民税課税で、 合計所得金額が120万円以上190万円未満 基準額 ×1.25   87,000円
第8段階 本人は市民税課税で、 合計所得金額が190万円以上380万円未満 基準額 ×1.50 104,400円
第9段階 本人は市民税課税で、 合計所得金額が380万円以上600万円未満 基準額 ×1.75 121,800円
第10段階 本人は市民税課税で、 合計所得金額が600万円以上 基準額 ×2.00 139,200円

納付方法

 「特別徴収(年金天引き)」と「普通徴収(納付書や口座振替)」の2つがあります。
 年金支給額の年額が18万円以上の場合は、基本的に特別徴収となり、普通徴収に変更することはできません。
 ただし、65歳になってすぐ特別徴収がはじまるわけではありません。
 普通徴収からはじまり、随時、特別徴収に切り替わっていきます。
 また、年度途中に所得変更などにより保険料額の増額更正が行われた場合は、特別徴収と普通徴収を併用することもあります。

特別徴収の場合 

 各年度の偶数月(計6回)に支給される年金から天引きされます。
 老齢基礎年金・厚生年金などの老齢(退職)年金のほか、遺族年金や障害年金も特別徴収の対象となります。
 年度途中に、所得変更などにより保険料額の減額更正が行われた場合や他市町村から転入された場合など、特別徴収が停止することがあります。
 その場合は、一旦普通徴収に切り替わり、特別徴収が再開できるタイミングで再度特別徴収に切り替わります。

 介護保険料の算定に必要な住民税の情報が確定するのが6月であるため、介護保険料の本算定は7月に行います。 その関係から、7月の本算定の結果を反映できない4月6月8月を仮徴収、反映できる10月12月2月を本徴収といい、仮徴収の金額は、基本的に前年度2月の額をそのまま利用します。
 本徴収では、7月に算定された保険料年額から仮徴収額を差し引いた残りの額について3回に分けて年金から天引きさせていただきます。
 こういった方式のため、特別徴収の場合は、各月の金額が大きく違う場合があります。また、他の人と比較すると、各月の金額は異なるが保険料年額は同額という場合があります。

普通徴収の場合

大川市より送付する納付書によって、個別に金融機関で納付いただきます。
保険料年額を7月、8月、9月、11月、12月、1月、2月、3月の計8回に振り分け、各月末日(12月は25日)をそれぞれの納期限としています。

納期限
第1期  7月 月末日
第2期 8月 月末日
第3期 9月 月末日
第4期 11月 月末日
第5期 12月 25日
第6期 1月 月末日
第7期 2月 月末日
第8期 3月 月末日

(月末日が土曜日・日曜日や休日等の場合はその翌日)

 

口座振替が便利です。(振替は各納期限日に行います)

 お手続きは、納付書と預貯金通帳・登録印をお持ちになって、金融機関で直接お申込みください。
 各月20日までに金融機関が受け付けた場合(ゆうちょ銀行の場合は各月10日)は翌月から、そうでない場合は翌々月から適用されます。
 また、特別徴収(年金天引き)に切り替わった場合は、自動的に特別徴収が優先されます。

このページに関する問い合わせ先

健康課 介護保険係
直通電話:0944-85-5522
ファクス番号:0944-86-8464

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