【後期高齢者医療制度】新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給
更新日:2022年12月27日
目 的
後期高齢者医療制度の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染又は感染の疑いで仕事を休み、給与を受けることができなくなった場合に、傷病手当金を支給します。
対象者
福岡県後期高齢者医療制度の加入者のうち、給与の支払いを受けている方で、次の1又は2のどちらかに該当し、労務に服することができなくなった方
- 新型コロナウイルス感染症に感染した方
- 発熱等の症状があり、新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる方
- 無症状の濃厚接触者や、感染の疑いのない方が自粛要請や事業主の指示で労務に服さなかった場合は対象になりません。
支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就業が予定されていた日
適用期間
令和2年1月1日から令和5年3月31日までの間で就労できない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)注:適用期間が「令和4年12月31日まで」から「令和5年3月31日まで」に延長されました。
- 請求権の消滅時効の期間は2年です。就労不能であった日ごとに、その翌日から起算します。
支給額
直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額×2/3×日数(支給対象となる日数)
- 給与などの全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
- 1日あたりの支給額には限度があります。
申請方法(申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください)
申請書と次のものを持参のうえ、 市民課5番窓口で申請して下さい。(郵送可)
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後期高齢者医療被保険者証
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被保険者名義の口座のわかるもの
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窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証、パスポートなど)
【申請書】(下記の関連ファイルから申請書をダウンロードできます)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書⑴(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書⑵(被保険者記入用)
- 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書⑶(事業主記入用)
【勤務先に作成を依頼して下さい】 - 後期高齢者医療傷病手当金支給申請書⑷(医療機関記入用)
【感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼して下さい】
- 医療機関を受診しなかった場合は申請書⑷の提出は不要ですが、その場合、申請書⑶(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503