保険料
更新日:2024年08月06日
保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合で決定され、原則として年金から天引きされます。これまで自分で保険料を納めていなかった被扶養者も保険料を負担することとなります。
福岡県の令和6年度の保険料
保険料《最高80万円(注1)》=均等割額《年額60,004円》+所得割額《(総所得金額等-基礎控除額)×所得割率11.83%(注2)》
(注1)昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者になった人の最高額は73万円になります。
(注2)令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は、11.02%となります。
基礎控除額とは、合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円ですが、2,400万円を超える場合は所得金額によって異なります。
- 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者であった方は、所得割額はかかりません。また、均等割額60,004円は制度加入後2年間に限り、5割軽減されます。社会保険には、国民健康保険、国民健康保険組合は含まれません。該当者のうち、保険料の軽減が適用されていない場合は、広域連合または市役所までご連絡ください。
所得の低い方への軽減
世帯の所得状況に応じて、均等割額(60,004円)が軽減されます。
対象者の所得要件 同一世帯(注3)内の被保険者及び 世帯主の軽減対象所得金額(注4)の合計額 |
軽減割合 | 軽減後の 均等割額(年額) |
43万円 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注5) 以下 |
7割 | 18,001円 |
43万円+29.5万円×被保険者数 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注5) 以下 |
5割 | 30,002円 |
43万円+54.5万円×被保険者数 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注5) 以下 |
2割 | 48,003円 |
(注3)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者等はその時点)の世帯が基準
となります。
(注4)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的
年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となる等、例外があります。
(注5)【】内の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する
場合に適用されます。
保険料の納め方
加入後は、普通徴収(納付書または口座振替)になりますが、一定期間経過後は原則として特別徴収(年金天引)になります。
ただし、次の1から3のいずれかに該当する人は普通徴収での納付となります。
- 介護保険料が特別徴収でない人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回の年金受取額の1/2を超える人
- 年金額が年間18万円未満の人
便利な口座振替をぜひご利用ください。口座振替は、金融機関でお手続きください。
特別徴収(年金天引)をやめて口座振替にするには
次の(1)と(2)の手続きを行ってください。すでに口座振替をしている人は(2)の手続きのみしてください。
(1)金融機関での手続
口座振替を希望する金融機関に、通帳・通帳の届印・後期高齢者医療保険料の通知書または領収書を持参し、口座振替の手続きをしてください。
(2)市役所での手続
口座振替依頼書の本人控と後期高齢者医療被保険者証を持って市役所で納付方法変更の手続きをしてください。
- 保険料(税)の納付状況によっては口座振替でのお支払いへ変更できない場合があります。
- 特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで、世帯全体の所得税・住民税が減額となる場合がありますので十分注意ください。
- 特別徴収の停止には手続後3、4カ月かかります。
保険料の減免
災害や、事業の休廃止など、特別な事情により保険料を納めることが困難になったときは、申請により保険料が減免される場合があります。詳しい内容は市民課国保年金係まで相談ください。
詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503