保険料
更新日:2022年03月31日
保険料は、福岡県後期高齢者医療広域連合で決定され、原則として年金から天引きされます。これまで自分で保険料を納めていなかった被扶養者も保険料を負担することとなります。
福岡県の令和4年度の保険料
均等割額《年額56,435円》と所得割額《(総所得金額等-基礎控除額(注))×10.54%》の合算額
(限度額66万円)
(注)合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円で、2,400万円を超える場合は異なります。
- 後期高齢者医療制度に加入する前日まで、被用者保険の被扶養者であった人については、所得割額はかかりません。また、制度加入時から2年間に限り、均等割額の軽減措置(5割軽減)を受けることができます。
所得の低い人への軽減
所得の少ない世帯に属する人は、その世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。
対象者の所得要件 同一世帯(注1)内の被保険者及び世帯主の 軽減対象所得金額(注2)の合計額 |
軽減割合 | 軽減後の 均等割額(年額) |
43万円 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注3) 以下 |
7割 | 16,930円 |
43万円+28.5万円×被保険者数 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注3) 以下 |
5割 | 28,217円 |
43万円+52万円×被保険者数 +【10万円×(給与所得者等の数-1)】(注3) 以下 |
2割 | 45,148円 |
(注1)「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者等はその時点)の世帯が基準
となります。
(注2)「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的
年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」となる等、例外があります。
(注3)【】内の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する
場合に適用されます。
保険料納付方法
後期高齢者医療保険料は、特別徴収(年金天引)が原則ですが、特別徴収開始には資格取得後しばらくかかりますので、それまでの間は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。
ただし、次の1から3のいずれかに該当する人は普通徴収での納付となります。
- 介護保険料が特別徴収でない人
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が1回の年金受取額の1/2を超える人
- 年金額が年間18万円未満の人
便利な口座振替をぜひご利用ください。口座振替は、金融機関でお手続きください。
特別徴収(年金天引)をやめて口座振替にするには
次の(1)と(2)の手続きを行ってください。すでに口座振替をしている人は(2)の手続きのみしてください。
(1)金融機関での手続
口座振替を希望する金融機関に、通帳・通帳の届印・後期高齢者医療保険料の通知書または領収書を持参し、口座振替の手続きをしてください。
(2)市役所での手続
口座振替依頼書の本人控と後期高齢者医療被保険者証を持って市役所で納付方法変更の手続きをしてください。
- 保険料(税)の納付状況によっては口座振替でのお支払いへ変更できない場合があります。
- 特別徴収(年金天引)から口座振替へ変更した場合、社会保険料控除の適用となる対象者が変わることで、世帯全体の所得税・住民税が減額となる場合がありますので十分注意ください。
- 特別徴収の停止には手続後3、4カ月かかります。
保険料の減免
災害や心身の故障、事業の休廃止による収入の著しい減少など、突発的な事情によりどうしても後期高齢者医療保険料を納めることが困難となったときは、申請により保険料が減免される場合があります。詳しい内容は市民課国保年金係まで相談ください。
詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503