保険証(被保険者証)の廃止と資格確認書について
更新日:2024年12月02日
保険証 (被保険者証)の廃止について
令和6年12月2日をもちまして、被保険者証の新規発行を終了します。
令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限以降は以下のとおりです。
《マイナ保険証(保険証利用登録済みのマイナンバーカード)をお持ちの方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関を受診することができます。
《マイナ保険証をお持ちでない方》
有効期限が終了する前に資格確認書を交付します。
・令和6年12月2日以降に転居や負担割合の変更等があった場合は、その時点で資格確認書を交付
資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り医療機関を受診できます。
令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を交付します。
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の廃止について
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、令和6年12月2日から新規発行を終了します。
すでに交付されている認定証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
有効期限以降は以下のとおりです。
《マイナ保険証をお持ちの方》
マイナンバーカードを利用して医療機関等の窓口で受付することで、これまで通り医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
《マイナ保険証をお持ちでない方》
令和6年12月1日までに認定証の交付を受けていた方には、現行の有効期限が終了する前に、適用区分等の情報を併記した資格確認書を交付します。
適用区分が併記された資格確認書を医療機関等の窓口に提示することで、これまで通り窓口負担が自己負担限度額までになります。
後期高齢者医療制度加入後、資格確認書の交付までに認定証の交付を受けていない方は、市役所窓口で申請いただき資格確認書に適用区分が併記されます。
詳細は、関連リンクより福岡県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
関連リンク
- 福岡県後期高齢者医療広域連合(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503