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国民健康保険税の軽減

更新日:2024年06月03日

低所得世帯に対する軽減

世帯主および国民健康保険加入者の前年中の軽減対象所得金額の合計が軽減判定基準額以下のときは、国民健康保険税の『均等割』と『平等割』を軽減割合に応じて減額します。

ただし、世帯主および国民健康保険加入者が前年の所得金額を申告していない場合は軽減を受けることができません。

(令和6年度)

軽減割合 軽減判定基準額
7割 43万円 + (給与所得者等の数-1)×10万円 以下
5割 43万円 + (給与所得者等の数-1)×10万円 +
(29.5万円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」) 以下
2割 43万円 + (給与所得者等の数-1)×10万円 +
(54.5万円×「被保険者数+特定同一世帯所属者数」) 以下

(注)軽減判定は、賦課期日4月1日現在で行い、年度途中に国保被保険者が増減しても軽減は変わりません。ただし、賦課期日以降の新規加入世帯は、その資格取得日で判定します。

(注)特定同一世帯所属者とは、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者になった人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人です。世帯主が変更となった場合は、特定同一世帯所属者ではなくなります。

軽減対象所得金額について

  • 軽減対象所得金額は、国民健康保険の被保険者でない世帯主及び特定同一世帯所属者の所得も合算します。
  • 事業所得での青色専従者控除や事業専従者控除は適用せず、支払者の所得とし、専従者給与所得はないものとして判定します。
  • 分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
  • 1月1日現在、65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

軽減判定基準額について

  • 「(給与所得者等の数-1)×10万円」の部分は、給与所得者等の数が2人以上いる場合のみ適用されます。「給与所得者等の数」とは、給与収入が55万円を超える方と、公的年金収入が60万円を超える65歳未満の方、又は公的年金収入125万円を超える65歳以上の方を指します。

 

未就学児に対する均等割額の軽減(申請不要)

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度から国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
上記の低所得世帯に対する軽減が適用される世帯は、7割、5割または2割軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。

ただし、世帯主および国民健康保険加入者が前年の所得金額を申告していない場合は軽減を受けることができません。

軽減対象者

  • 国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)

   令和6年度については、平成30年4月2日以降に生まれた方。

未就学児1人に係る均等割額

軽減後均等割額 = 均等割額 × 1/2

(注)未就学児均等割軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。

軽減割合     均等割額   軽減後均等割額
7割 医療保険分  8,700円

 4,350円

後期高齢者支援分

 2,700円

 1,350円
5割 医療保険分 14,500円  7,250円
後期高齢者支援分  4,500円  2,250円
2割 医療保険分  23,200円 11,600円
後期高齢者支援分  7,200円  3,600円
軽減なし 医療保険分 29,000円 14,500円
後期高齢者支援分  9,000円  4,500円


倒産・解雇などによる離職者に対する軽減

倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職など非自発的失業者に対する国民健康保険税が軽減されます。

軽減対象者

平成21年3月31日以降に離職した人で次の両方の要件を満たす人

  • 雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次の番号が記入されている人

        11、12、21、22、23、31、32、33、34

  • 失業時点で65歳未満の人

軽減の内容

軽減対象者の給与所得を100分の30として、国民健康保険税の所得割額の算定と均等割額の軽減判定を行います。

軽減期間

離職の翌日から翌年度末まで

申請方法

軽減が適用になるには申請が必要です。該当する人は以下のものを持参し、市民課国保年金係で申請してください。

  • 国民健康保険被保険者証
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証(交付している方のみ)
  • 雇用保険受給資格者証(写しでも可)

 

後期高齢者医療制度の導入に伴う経過措置

後期高齢者医療制度の導入にともない、国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行する人がいる世帯では、同じ世帯に属する人の国民健康保険税について次のような経過措置を行います。

(注)経過措置期間中に世帯構成が変更になると対象外となる場合があります。

軽減の判定

同じ世帯の後期高齢者医療制度に移行した人の所得と人数を含めて軽減判定を行います。

平等割額の軽減

同じ世帯の国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行したため、国民健康保険加入者が一人となった世帯(特定世帯)は、最初の5年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を2分の1減額します。その後も特定世帯の状況が解消されない世帯(特定継続世帯)は、3年間、医療分と後期高齢支援分の平等割を4分の1減額します。

被用者保険被扶養者の軽減

被用者保険の被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行することにより、この人の被扶養者だった人(国保加入時に65歳以上で、前日に被用者保険の被扶養者)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合は、所得割を当分の間課税せず、均等割額を加入月から2年間は2分の1減額します。また、被扶養者(65歳から74歳)のみで構成される世帯では、平等割額も2分の1減額します。被用者保険被扶養者の軽減を受けるためには申請が必要です。

産前産後期間の減額制度

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険税の被保険者が出産する際、産前産後の一定期間の国民健康保険税に係る所得割額および均等割額を減額させる制度が創設されました。

詳しくはこちらをご確認ください。



お問い合わせ先

市民課国保年金係 0944-85-5504

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