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国民健康保険税額

更新日:2024年06月03日

国民健康保険税は、世帯ごとに計算され、世帯主に賦課されます。

大川市の国民健康保険税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分から構成されており、それぞれ所得割額、均等割額、平等割額の合算により決定されます。

  1. 医療保険分 医療費や健康づくり事業などの費用をまかなうためのものです。国民健康保険加入者全員が対象
  2. 後期高齢者支援金分 後期高齢者の医療費を支援するためのものです。国民健康保険加入者全員が対象
  3. 介護保険分 介護保険の費用を負担するためのものです。国民健康保険加入者のうち40歳以上65歳未満の人が対象

 

税率および税額(令和6年度)

  算出方法 医療保険分 後期高齢者
支援金分
介護保険分
所得割額 被保険者の前年中の課税所得金額(総所得金額-基礎控除額)の合計額×右記税率 8.9% 2.56% 2.27%
均等割額
(人数割)
被保険者一人につき (注1)(注2) 29,000円 9,000円 10,000円
平等割額
(世帯割)
1世帯当たり 介護保険分は被保険者がいる世帯のみ(注3) 32,000円 10,000円 9,000円
限度額 1世帯当たりの最高額 (注4) 65万円 24万円 17万円

(注1)世帯の合計所得が一定基準以下の場合、均等割額、平等割額の7割、5割または2割が減額されます。所得が少ない人でも所得税・市県民税の申告をしていない人は、減額されません。申告が必要です。

(注2)令和4年度より未就学児の均等割額が軽減されます。
未就学児(令和6年度においては平成30年4月2日以降生まれの方)にかかる均等割額が2分の1軽減されます。(注1)が適用される世帯は軽減後の均等割額の2分の1軽減します。

(注3)特定世帯、特定継続世帯は、平等割額が減額されます。介護保険分の軽減はありません。

  • 特定世帯とは、同じ世帯の国民健康保険に加入していた人が後期高齢者医療制度に加入したため、国民健康保険加入者が一人となった世帯のことで、5年間、平等割額の2分の1が軽減されます。
  • 特定継続世帯とは、特定世帯の期限を過ぎても特定世帯の状況が解消されない世帯のことで3年間、平等割額の4分の1が軽減されます。

(注4)地方税法施行令の一部が改正され、令和6年度より限度額の見直しが行われました。

  • 医療保険分は変更ありません。
  • 後期高齢者支援分 22万円 → 24万円
  • 介護保険分は変更ありません。


(注1)~(注3)に関する詳細につきましては、以下のページをご確認ください。

  国民健康保険税の軽減

お問い合わせ先

市民課国保年金係 0944-85-5504

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