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病気やけがでの受診

更新日:2020年03月16日

病気やけがでの受診

医療機関や薬局の窓口で保険証を提示すれば、自己負担割合に応じた一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

対象

  • 病気やけがの治療
  • 歯の治療
  • 骨折、ねんざでの柔道整復師の施術
  • 訪問看護

一部負担の割合

年齢区分自己負担割合
就学前 2割
就学後から70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 2割
現役並み所得者は3割

(注)「現役並み所得者」とは、同一世帯に、市県民税課税所得が145万円以上となる70歳以上75歳未満の国保被保険者が1人でもいる人です。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の世帯内合計が210万円以下である場合を除きます。

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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