メニューにジャンプ コンテンツにジャンプ

トップページ > くらし・手続き > こんなときには > 就職・退職 > 国民健康保険 > 国民健康保険の手続きについて

国民健康保険の手続きについて

更新日:令和8年3月1日


 
会社などの各種健康保険に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国民健康保険(以下「国保」と言います。)に加入しなければなりません。

国保に加入したりやめたりするときには届出が必要です。
手続きは、原則として世帯主による届出となりますが、同一世帯の方も手続きできます。
別世帯の方が手続きをする場合は「委任状」をお持ちください。
 

目次


 

郵送による手続きについて

一部の届出・申請は郵送により手続きできます。
必要な書類をご準備いただき、市民課国保年金係までお送りください。

送付先:〒831-8601 福岡県大川市大字酒見256番地1 大川市役所 市民課 国保年金係

  
郵送により手続きされる場合は、以下の点にお気を付けください。

  • 届出・申請書には、日中連絡できる連絡先を必ずご記入ください。
  • 原則、送付いただいた書類は返却いたしませんのでご注意ください。なお、「原本」の指定がないものは写し(コピー)でも構いません。
  • 記入漏れや提出書類に不備がある場合は、書類一式を返送することがあります。
  • 必要に応じて追加資料の提出をお願いすることがあります。

 

国民健康保険に入るとき

転入・退職等により国保へ加入するときは、事由発生日(転入日、会社の健康保険の資格喪失日など)から14日以内に届出が必要です。

国保の資格取得日は、届出をした日ではなく事由発生日になります。

加入の届出が遅れた場合でも事由発生日にさかのぼって資格取得となり、国民健康保険税も資格取得月にさかのぼって賦課(最大3年度前の4月分から)されます。
また、事由発生日から14日を超えて届出された場合、事由発生日から届出日までの期間にかかった医療費は、やむを得ない場合を除き全額自己負担となりますので、早めの手続きをお願いします。

 
郵送により手続きされる場合は、「国民健康保険 資格取得届」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封してください。
必要書類のうち、「原本」の指定がないものは写し(コピー)でも構いません。

 

(加入の届出に共通して必要なもの)

必要なもの 説明
資格取得届(原本) 関連リンク:申請書ダウンロード
届出する方の本人確認書類 「マイナンバーカード」「免許証」などです。
マイナンバーが分かるもの 世帯主と国保に加入する全員分必要です。
委任状(原本) 手続きする方が、世帯主と別世帯の方である場合のみ必要です。
様式は任意のもので構いません。
関連リンク:委任状
[法定代理人(成年後見人など)]
代理権限を証明するもの
「登記事項証明書」などです。
保佐人・補助人の場合は「代理行為目録」も併せてお持ちください。
なお、世帯主や同一世帯の方の法定代理人である場合は委任状不要です。

 

(届出ごとに必要なもの)

加入理由 必要なもの 郵送
手続き
職場の健康保険をやめた又は健康保険の被扶養者からはずれたとき ●上記の「加入の届出に共通して必要なもの」
●会社が作成した「健康保険資格喪失証明書」
 注:国保に加入する全員分の資格喪失日が分かるもの。
 注:離職者のみ加入する場合は「離職票」などでも届出できます。
可能
任意継続被保険者をやめたとき ●上記の「加入の届出に共通して必要なもの」
●保険者が発行する「資格喪失証明書」
 又は有効期限の記載がある「資格確認書」
 注:国保に加入する全員分の資格喪失日が分かるものが必要です。
可能
生活保護を受けなくなったとき ●上記の「加入の届出に共通して必要なもの」
●生活保護の廃止・停止日が分かる書類
 例:「保護廃止決定通知書」など
可能
転入したとき 市民課市民係で転入手続き後に加入手続きをしてください。
(詳しくはこちら
×
子どもが生まれたとき 市民課市民係で出生手続き後に加入手続きをしてください。
(詳しくはこちら
×

 
 

国民健康保険を脱退するとき

転出・勤務先の健康保険への加入等により国保を脱退するときは、事由発生日(転出日、会社の健康保険取得日など)から14日以内に届出が必要です。

国保の資格は、事由発生日(会社の健康保険に入った日など)までさかのぼって喪失します。

資格喪失日以後に大川市国保を使用して医療機関を受診したときは、本来、他の健康保険から医療機関に支払われるべき保険給付(医療費の7割~8割)を大川市が負担していることになります。
国保資格喪失日よりあとに受診した医療の保険給付は、国保の世帯主から大川市へ返還してもらい、その分を、ご自身で本来の健康保険に請求する必要があります。
場合によっては一時的に高額な医療費の支払いや、請求手続きなどにより経済的・時間的な負担がかかり、また、請求には時効(療養を受けた日の翌日から2年)もあります。
そのため、会社の健康保険に加入したことなどにより国保資格を喪失するときは、喪失事由が発生する日以後の受診では大川市国保の使用を控えていただき、医療機関等の窓口では、健康保険の資格が変更予定であることをお伝えください。 

[国保資格の喪失手続きが遅れたときは?]
会社の健康保険などに加入しても、国保資格の喪失手続きをしない限り国保に加入したままになります。
そのため、国民健康保険税は課税され、知らないうちに二重に保険税(料)を納めてしまうことにもなります。
喪失手続きをされますと、国保の資格喪失日は会社の保険に加入した日などにさかのぼり、その間に賦課されている国民健康保険税が再計算されますが、再計算できる期間は地方税法により制限があります。
再計算できない期間の国民健康保険税はそのまま残り、還付もできない可能性があります。
まだ手続きをされていない方は、お早めに手続きをお願いします。

 
郵送により手続きされる場合は、「国民健康保険 資格喪失届」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封してください。
必要書類のうち、「原本」の指定がないものは写し(コピー)でも構いません。

 

(喪失の届出に共通して必要なもの)

必要なもの 説明
資格喪失届(原本) 関連リンク:申請書ダウンロード
届出する方の本人確認書類 「マイナンバーカード」「免許証」などです。
マイナンバーが分かるもの 世帯主と国保を喪失する全員分必要です。
委任状(原本) 手続きする方が、世帯主と別世帯の方である場合のみ必要です。
様式は任意のもので構いません。
関連リンク:委任状
[法定代理人(成年後見人など)]
代理権限を証明するもの
「登記事項証明書」などです。
保佐人・補助人の場合は「代理行為目録」も併せてお持ちください。
なお、世帯主や同一世帯の方の法定代理人である場合は委任状不要です。

 

(届出ごとに必要なもの)

喪失理由 必要なもの 郵送
手続き
他の健康保険に加入したとき ●上記「喪失の届出に共通して必要なもの」
●新たに加入した健康保険の資格が分かるもの(「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「マイナポータル保険資格情報」など)
 注:国保を脱退する全員分の保険加入日が分かるもの。
●大川市国保の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
可能
生活保護を受けるようになったとき ●上記「喪失の届出に共通して必要なもの」
●生活保護の開始日が分かる書類
 例:「保護開始決定通知書」など
●大川市国保の「資格確認書」「資格情報のお知らせ」
可能
転出するとき 市民課市民係で転出手続き後に脱退手続きをしてください。
(詳しくはこちら

注:大川市国保の「資格確認書」をお持ちの場合は回収いたします
×
死亡したとき 市民課市民係で死亡手続きをしてください。(詳しくはこちら

世帯主がお亡くなりになったことにより、世帯主を変更する場合は、同じ世帯の国保加入者の「資格確認書」をお持ちください。

<葬祭費の支給申請について>
大川市国保の方がお亡くなりになったとき、申請により、葬祭を行った方(喪主)に3万円が支給されます。以下のものをご用意ください。
●喪主の本人確認書類
●喪主が分かる書類(「会葬御礼はがき」「火葬許可証」など)
●喪主の振込口座番号が分かるもの
×

 
 

その他の手続き

国保の取得や喪失以外に、住民票上の異動が生じたなどの場合も届出が必要です。
取得や喪失と同様に、異動事由が発生してから14日以内の届出をお願いします。

変更理由 届出について 郵送
手続き
大川市内で住所が変わったとき 市民課市民係で手続き後に変更手続きをしてください。
(詳しくはこちら

注:記載内容の変更により差替えが必要になることもありますので、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
×
世帯主が変わった、世帯を分けた、世帯を一緒にしたとき 市民課市民係で手続き後に変更手続きをしてください。
(詳しくはこちら

注:記載内容の変更により差替えが必要になることもありますので、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」をお持ちください。
×


 
 

「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を紛失、破損したとき(再発行)

郵送による申請が可能です。
郵送により手続きされる場合は、「再交付申請書」に必要事項を記入し、届出に必要なものを同封してください。
必要書類のうち、「原本」の指定がないものは写し(コピー)でも構いません。
 

(届出に必要なもの)

必要なもの 説明
再交付申請書(原本) 関連リンク:申請書ダウンロード
破損した資格確認書等 破損した資格確認書等がある場合はお持ちください。
届出する方の本人確認書類 「マイナンバーカード」「免許証」などです。
マイナンバーが分かるもの 世帯主と資格確認書等を再発行する全員分必要です。
委任状(原本) 手続きする方が、世帯主と別世帯の方である場合のみ必要です。
様式は任意のもので構いません。
関連リンク:委任状
[法定代理人(成年後見人など)]
代理権限を証明するもの
「登記事項証明書」などです。
保佐人・補助人の場合は「代理行為目録」も併せてお持ちください。
なお、世帯主や同一世帯の方の法定代理人である場合は委任状不要です。


 

お問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5504

このページに関するアンケート

情報は役に立ちましたか?
このページは探しやすかったですか?
このページに対する意見等を聞かせください。

役に立った、見づらいなどの具体的な理由を記入してください。
寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、寄せられた意見等への個別の回答は、行いません。

このアンケートフォームは暗号化に対応していないため、個人情報等は入力しないでください。