こんなときは届出を
更新日:2021年11月25日
会社などの各種健康保険に加入している人、後期高齢者医療保険に加入している人、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険の加入・脱退するときは、14日以内に届出をしてください。
国民健康保険に入るとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転入したとき | 前住所地の転出証明書 |
失業・退職したとき | 離職票または職場の健康保険の資格喪失証明書 |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 職場の健康保険の資格喪失証明書 |
子どもが生まれたとき | 出生届 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
国民健康保険を脱退するとき
こんなとき | 届出に必要なもの |
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転出するとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 職場の健康保険証 国民健康保険証 |
死亡したとき | 国民健康保険証 印かん |
生活保護を受けるようになったとき |
保護開始決定通知書 国民健康保険証 |
(注)資格喪失後に保険証を使用すると、場合によっては一時的に高額な医療費の支払いや返還申請の手続
などにより経済的・時間的な負担がかかることがあります。
そのため、社会保険等へ加入した場合や大川市外へ転出などにより国民健康保険の資格を喪失する場合は
速やかに市役所窓口へ保険証を返却してください。また、保険証が変更になる場合は、必ず医療機関等の
窓口へ伝えてください。
その他
こんなとき | 届出に必要なもの |
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住所、氏名、世帯主がかわったとき | 国民健康保険証 |
世帯を分けたとき 世帯を一緒にしたとき | 国民健康保険証 |
国民健康保険証の紛失、破損
こんなとき | 届出に必要なもの |
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保険証が破れたり、汚れたりして使えないとき | 国民健康保険証 |
保険証を失くしたとき |
運転免許証などの写真付きの身分証明書 |
退職者医療制度(平成26年度末で新規加入は廃止されました)
長い間、会社などに勤め、退職して国民健康保険に加入した人とその被扶養者が65歳になるまでの間、医療を受ける制度です。
退職者医療制度は、本人の負担・保険税のほかに、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。これにより国民健康保険からの医療費支出が抑えられ、国民健康保険税の上昇を抑制することにもつながります。保険税の計算方法や医療費の自己負担の割合は、退職被保険者と一般被保険者に違いはありません。
注:平成20年4月からの新しい高齢者医療制度の創設に伴い、退職者医療制度が廃止されましたが、経過措置として、平成26年度までの間における65歳未満の退職者が65歳に達するまで存続します。
対象者
次の全ての要件を満たす人
退職者本人
- 国民健康保険に加入している
- 年齢が65歳未満
- 厚生年金や各種共済組合などの年金受給者で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降に10年以上ある
被扶養者
- 国民健康保険に加入している
- 年齢が65歳未満
- 退職者本人と生活をともにし、主に退職者本人の収入で生計を維持している人
- 退職者本人の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)、配偶者の父母や子などの3親等内の親族
- 年間の収入が130万円未満(60歳以上の人や障害者は180万円未満)の人
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503