資格確認書・資格情報のお知らせについて
更新日:令和8年3月1日
健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」と言います。)の有無により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が交付されます。
| マイナンバーカード 所持状況 |
「マイナ保険証」 利用登録状況 |
交付される書類 | 大きさ |
|---|---|---|---|
| 持っていない | ― | 資格確認書 | カードサイズ |
| 持っている | 利用登録なし | 資格確認書 | カードサイズ |
| 持っている | 利用登録あり | 資格情報のお知らせ | A4サイズ |
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」について
資格確認書(マイナ保険証を持っていない方)
「マイナンバーカードをお持ちでない方」や「マイナ保険証の利用登録をしていない方」は「資格確認書」が交付されます。医療機関の窓口に提示することで、一定の自己負担で保険診療を受けることができます。
(注)下記に該当する方も「資格確認書」が交付されます。
- マイナ保険証の利用登録解除をした方
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- マイナンバーカード返納者
- DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
資格情報のお知らせ(マイナ保険証を持っている方)
「マイナ保険証の利用登録をしている方」に交付されます。
また、年度途中にマイナ保険証の利用登録をされた方は、改めて「資格情報のお知らせ」を郵送いたします。
医療機関はマイナ保険証で受診できますが、何らかの事情(カードリーダーの不具合など)により資格確認を行えなかったとき、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診できます。
行政手続き(国民健康保険脱退手続き、医療証申請、介護認定申請など)にご提示をお願いする場合があるので、必ず大切に保管してください。
(注)「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできません。
必ずマイナ保険証をお持ちください。
マイナ保険証を持っているが、マイナ保険証での受診が困難な方
マイナ保険証を持っている方は、原則「資格確認書」は交付されません。ただし、やむを得ない理由によりマイナ保険証で医療機関を受診することが困難な方は、申請に基づき「資格確認書」の交付を受けることができます。
交付申請できる方
- マイナンバーカードを紛失・返納した方
- マイナンバーカードを更新中の方
- マイナ保険証での受診が困難な要配慮者(介助者などの第三者が本人に同行して資格確認補助をする必要がある等)
(注)「資格確認書」は医療機関でマイナ保険証による資格確認を受られない場合に交付するものです。
念のため「資格確認書」を持っておきたいという申請理由で交付することはできません。
申請方法
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険 資格確認書交付申請書(PDF:404KB)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- (別世帯の方が代理申請する場合)委任状
- (成年後見人など)代理権を証明する「登記事項証明書」など
- (対象者が要配慮者の場合)介護保険証や障害者手帳など、要配慮状態を証明する書類
(郵送申請)
郵送申請する場合は、【申請に必要なもの】を郵送してください。
本人確認書類につきましては、写しを添付してください。
マイナ保険証利用登録解除申請の受付について(大川市国保の方のみ)
マイナ保険証を持たれている方で、マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除は、ご加入の健康保険の保険者でのみ受付できます。
大川市の国民健康保険に加入されている方の解除申請は、大川市市民課国保年金係窓口又は郵送で受付しております。
受付後、解除希望者の「資格確認書」を世帯主宛てに送付します。
なお、解除申請をされてから登録の解除が完了するまでに2~3か月程度時間を要します。
登録の解除が完了する前に別の保険者に変わられた場合は、移動後の保険者に対し、自身が大川市国民健康保険にて解除申請を行った旨を申し出るとともに、資格確認書の交付申請を行うようにしてください。
申請する前に以下の確認をお願いします。
- 大川市の国民健康保険に加入していること
- マイナ保険証の利用登録をしていること
申請方法
申請は原則本人のみできます。
世帯主や同一世帯の方であっても解除申請をすることはできません。
なお、未成年者の場合は、同一世帯の世帯主もしくは被保険者から申請することが可能です。
(申請に必要なもの)
- マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDF:388KB)
- 窓口に来る方の本人確認書類
- (本人以外の方が代理申請する場合)委任状
- (成年後見人など)代理権を証明する「登記事項証明書」など
(郵送申請)
郵送申請する場合は、【申請に必要なもの】を郵送してください。
本人確認書類につきましては、写しを添付してください。
有効期限について
「資格確認書」及び70歳~74歳の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は原則毎年7月31日です。
ただし、70歳や75歳の誕生日を迎える方などは有効期限が異なります。
有効期限が切れる方には、有効期限が切れる前に新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が送付されます。
なお、70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限がありません。
「資格確認書」、「資格情報のお知らせ(70歳~74歳)」の有効期限
| 対象者 | 有効期限 | 更新について |
| 原則 | 次の7月31日 | 毎年7月下旬に有効期限を更新した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付いたします。 |
| 70歳の誕生日を迎える方 | 70歳の誕生月の末日 (1日が誕生日の方は前月末日) |
有効期限が切れる前に、負担割合(2割又は3割)が記載された新しい「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付いたします。 |
| 75歳の誕生日を迎える方 | 75歳の誕生日の前日 | 75歳から後期高齢者医療になります。 後期高齢者医療の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が送付されます。 |
| 大川市に住民登録がない学生被保険者 (マル学) |
次の3月31日 | 有効期限前に更新の案内を送付いたしますので、案内到達後に在学期間を確認可能な学生証をご持参のうえ、更新の手続きをお願いします。 |
| 外国籍の方で在留期限が7月31日以前の方 | 在留期限の翌日 | 在留期限が更新されたことを確認できましたら、有効期限を更新した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を送付いたします。 |
「資格情報のお知らせ(70歳未満)」の有効期限
70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」は有効期限がありません。
ただし、次の7月31日までに70歳の誕生日を迎える方は、70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日の方は誕生月)から使用できる、負担割合(2割又は3割)が記載された「資格情報のお知らせ」を送付いたします。
国民健康保険に関するマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについてのQ&A
Q.マイナ保険証を利用していますが、健康保険に加入した場合、国民健康保険脱退の申請が必要ですか?
マイナ保険証の有無に関わらず、国民健康保険にかかる加入・脱退の手続きは必要です。Q.マイナ保険証に変更した保険資格の情報が登録されるまでどれくらいかかりますか?
届出日(申請をして受理された日)から約3~4営業日後が目安になります。Q.マイナ保険証を持っていないが、どうすればいいのか。
マイナンバーカードを持たれていない方はこちらのページをご覧ください。申請してから受け取るまでに1か月以上時間がかかります。
マイナンバーカードをすでにお持ちの方はマイナ保険証利用登録を行ってください(詳しくはこちら)
Q.マイナ保険証を持っている方に交付される「資格情報のお知らせ」とは何ですか?
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証の保有者がご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるように交付されるものです。証明書ではないので、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関を受診することはできません。
Q.マイナ保険証が利用できない病院等は受診できないのでしょうか?
「資格確認書」をお持ちの方は、医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。
マイナ保険証を利用されている方は、マイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」又はマイナポータルの資格情報画面を提示することで受診できます。
有効期限が切れた「資格確認書」「資格情報のお知らせ」はどうしたらいいですか?
個人情報に留意のうえ、各自で処分をお願いします。
「資格確認書」「資格情報のお知らせ」が届きましたが、すでに会社の健康保険に加入しています。どうすればよいですか?
国民健康保険の資格喪失手続きが必要になります。
国民健康保険の「資格確認書」をお持ちの場合は、資格喪失手続きの際にご返却ください。
「資格情報のお知らせ」は返却する必要はありません。各自で処分をお願いします。
マイナ保険証を持っていますが、マイナンバーカードの有効期限が切れました。どうすればよいですか?
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れても、有効期限が満了した日が属する月の月末から3か月後の月末まではマイナ保険証として利用できます。
ただし、3か月の間に資格情報の変更があった場合は利用できなくなります。
引き続きマイナ保険証の利用を希望される場合は、電子証明書の更新手続きをお願いします。
関連リンク
お問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5504
