死亡したときには
更新日:2024年04月01日
遺族基礎年金
国民年金加入期間中の人、老齢基礎年金を受けている人、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしている人が亡くなったとき、その人により生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給される年金です。
子とは、18歳到達年度末までの子ども(障害者は20歳未満)をいいます。
遺族基礎年金を受けるための要件
死亡した月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
ただし死亡日が令和8年3月末日までにあるときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
年金額(令和6年度)
- (例)子が1人いる妻が受け取る年金額1,050,800円
- (例)子1人が受け取る年金額 816,000円
支給される年金額は子の数により、次の額が加算されます。
- 2人目 234,800円(年額)
- 3人目から 78,300円(年額)
その他の国民年金の給付
未支給年金
年金は死亡した月の分まで支払われます。年金受給権者が亡くなった時、亡くなった人に支払われるはずだった年金が残っている場合には、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の3親等内の親族の中で優先順位の高い人)に支給されます。
寡婦年金
第1号被保険者としての保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合わせて25年以上ある夫が、障害基礎年金も老齢基礎年金も受けずに亡くなったときに、その夫に生計を維持され、10年以上の婚姻関係にあった妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
寡婦年金額 = 夫の(注)老齢基礎年金額 × 4分の3
(注:第1号被保険者の期間に相当する老齢基礎年金額)
付加年金
国民年金定額保険料のほかに、付加保険料(400円)をプラスして納めた人に次の金額が老齢基礎年金に加算して支給されます。
付加年金額 = 200円 × 付加保険料納付月数
死亡一時金
第1号被保険者としての保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなり、その遺族が遺族年金を受けられない場合に支給されます。
- 3年以上15年未満 120,000円
- 15年以上20年未満 145,000円
- 20年以上25年未満 170,000円
- 25年以上30年未満 220,000円
- 30年以上35年未満 270,000円
- 35年以上 320,000円
付加保険料を3年以上納付している場合には、8,500円が加算されます。
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
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