国民年金の給付
更新日:2024年04月01日
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料を10年以上納めた人などに、65歳から支給される年金です。
受給の要件
原則として10年以上の加入期間(合算対象期間を含む)が必要です。加入していても、保険料を納めなかった期間は除かれます。
(注)合算対象期間とは
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているかどうかをみるときには計算の基礎とされますが、年金額の計算の基礎にはなりません。
主な合算対象期間
- 厚生年金保険や共済組合に加入している人の配偶者で昭和36年4月から昭和61年の3月までのうち、国民年金に任意加入していなかった期間
- 平成3年3月以前に、20歳以上の学生で任意加入しなかった期間
- 昭和36年以降、厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月1日以降に受けた場合は除く)
- 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間海外に居住し、任意加入していなかった期間
年金額(令和6年度)
816,000円(月額68,000円)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人の場合の金額です。保険料の未納期間や免除期間がある場合には、その期間に応じて減額されます。
繰上げ受給・繰下げ受給
老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間でも、繰上げて受けることができます。この場合、繰上げ受給を申請した月に応じて年金額が減額され、65歳以降も減額されたままの年金額となります。
また、老齢基礎年金の繰上げを申請すると、特別支給の老齢厚生年金や、退職共済年金が支給停止となりますので(昭和16年4月2日以降生まれの人は併給可能)ご注意下さい。
また希望すれば、66歳以降繰下げて、増額された年金を受けることもできます。
65歳前に老齢基礎年金を繰上げて受給すると、障害年金が支給されない場合があります。
障害基礎年金
国民年金加入中などに、病気やケガで障害等級に該当する程度の障害を負ったときや、20歳前に同程度の障害の状態になったときに支給される年金です。
障害基礎年金を受けるための3つの要件
初診日の要件
下のいずれかに該当することが必要です。
- 国民年金加入期間中に初診日があること。
- 20歳前に初診日があること。
- 以前に被保険者だった人で、日本に住所があり、60歳以上65歳未満の期間に初診日があること。
(注)初診日とは障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診断を受けた日
保険料の納付要件
初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除期間・学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あること。
- 初診日が平成28年3月31日までにあるとき
初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ3分の2以上の要件を満たしていなくてもよいことになっています。 - 20歳前に初診日がある場合
保険料の納付要件はありませんが、本人の所得によって年金の支給額が制限されます。
障がいの状態の要件
障がい認定日(20歳前に障がい認定日があるときは、20歳になったとき)、または障がい認定日以降65歳になるまでに、政令で定める障害等級の1級又は2級の障害の状態になっていること。(身体障害者手帳の等級とは異なります)
注:障がい認定日とは、障害等級を判定する基準日であり、初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した
年金額(令和6年度)
- 1級 1,020,000円(年額)
- 2級 816,000円(年額)
障害年金を受けられるようになると、その人に生計を維持されている18歳未満の子、または20歳未満で障害の状態にある子(年齢の到達年度の末日まで)がいるときは、次の額が加算されます。
- 第1子・第2子(1人につき) 234,800円(年額)
- 第3子以降(1人につき) 78,300円(年額)
(注)平成23年4月1日より生計維持の要件については、受給権発生後のものでも認められます。
特別障害者給付金
国民年金の任意加入対象者であった期間に加入せず、その期間に傷病が発生し、現在、重度の障害がある人には、請求して認定されると、給付金が支給されます。
- 平成3年3月以前の学生
- 昭和61年3月以前の厚生年金・共済年金等の加入者の配偶者
であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する人が対象となります。
認定された場合は、請求月の翌月からの支給となりますので、心あたりの人はお早めに市民課へご相談ください。
関連リンク
- 日本年金機構(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503