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新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ

更新日:2020年05月29日

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで減少し納付が困難となった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

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このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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