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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

更新日:2020年11月02日

産前産後期間の免除制度について

産前産後免除制度とは

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。産前産後免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された方を含みます)。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出可能です。なお、出産後も届出が可能です。

届出先

大川市役所市民課国保年金係

必要な添付書類

出産前に届出をする場合:母子健康手帳など
出産後に届出をする場合:出産日は市区町村で確認できるため原則不要
ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類

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このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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