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育児期間の国民年金保険料の免除

更新日:令和8年9月11日

育児期間の国民年金保険料の免除【令和8年10月開始】

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者の方について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
育児期間の免除が承認された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

制度の詳細は下記をご参照ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母の方。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

このページに関する問い合わせ先

市民課 国保年金係
直通電話:0944-85-5503

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