印鑑登録
更新日:2024年08月19日
印鑑登録証明書は、不動産の登記や金銭の貸し借りのときなどに使われる大切なものです。
印鑑登録証、印鑑(実印)、印鑑登録証明書の管理には十分ご注意ください。
印鑑登録証明書の請求についてはこちらのページをご覧ください。
印鑑登録に関する申請書は、こちらのページからダウンロードできます。
目次(クリックすると各見出しにジャンプします)
印鑑登録について
印鑑登録できる人
大川市に住民登録していて、かつ、15歳以上で、成年被後見人でない人
代理の方が手続きをされる場合は、ご本人が手続きを行う場合と必要なものや手続きの流れが異なります。詳しくは当ページ「必要なもの」、「印鑑登録の流れ」をご覧ください。
登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記載されている氏名と異なるもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影の大きさが8ミリメートル以下、または25ミリメートル以上のもの
- 印影が不鮮明なもの
(注)登録できる印鑑は1人1個です。また、同一世帯内で同じ印鑑は登録できません。
印鑑登録に必要なもの
1.登録したい方ご本人の来庁
登録したい方ご本人の来庁が難しい場合
この場合、本人確認が行えないため、即日の登録ができません。
また、代理権授与通知書が必要です。
代理人の方が、代理権授与通知書をご持参のうえご来庁いただき、その後ご本人の住所地へ郵便照会を行い、届いた照会回答書を後日ご持参いただくことで本人確認を行います。
2.写真付きかつ官公署発行の本人確認書類
写真付きかつ官公署発行の本人確認書類が無い場合
健康保険証等の、写真付きでない官公署発行の本人確認書類をお持ちください。
この場合、写真と照合できず本人確認が行えないため、即日の登録ができません。
来庁後に住所地へ郵便照会を行い、届いた照会回答書を後日ご持参いただくことで本人確認を行います。
大川市内に住民票があり、かつ印鑑登録をされていて、保証人になる意思がある方がいらっしゃる場合は、その方が登録印鑑をご持参いただき、ご来庁いただければ即日の登録ができます。
3.登録したい印鑑
登録できない印鑑でないかご確認ください。
4.代理権授与通知書(必要な場合のみ)
ご本人の来庁が難しい場合は、ご本人が記入された代理権授与通知書が必要です。
- 代理権授与通知書(印鑑登録等の委任状) 様式はこちら
5.登録手数料
現金または以下のお支払方法でお支払いができます。
手数料は300円です。
印鑑登録証明書を請求される場合は、別途1通300円の手数料がかかります。
印鑑登録の流れ
印鑑登録の廃止について
廃止の手続きをされた場合のほか、以下の場合に印鑑登録が廃止されます。
- 大川市から他市町村に転出された場合(再度転入されても廃止されたままです)
- 婚姻等により、印影に含まれた氏や名が変更された場合
- 亡くなられた場合
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502