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戸籍関係の届出

更新日:2023年07月20日

種別 届出期間 届出先 届出人 必要なもの
出生届 生まれた日から
14日以内
本籍地、所在地、
出生地のいずれか
父、母、
医師、助産師など
  • 出生届(出生証明書)
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内 本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれか 親族、同居者、家主、地主、管理人など
  • 死亡届(死亡診断書)
  • 印鑑(火葬許可申請分)
婚姻届 届けたときから有効 本籍地、所在地の
いずれか
夫と妻
  • 婚姻届
  • 大川市に本籍がない人は戸籍謄本
離婚届

協議離婚/届けた時から有効


裁判離婚/成立の日から10日以内

本籍地、所在地の
いずれか

協議離婚/離婚する夫婦


裁判離婚/原則として裁判の申立人

  • 離婚届
  • 大川市に本籍のない場合は戸籍謄本
  • 裁判離婚の場合、調書などの謄本も必要
転籍届 届けたときから有効 本籍地、所在地、転籍地のいずれか 戸籍の筆頭者と、その配偶者
  • 転籍届
  • 戸籍謄本(大川市内間の転籍の場合、不要)

(注)出生、死亡、婚姻、離婚の各届は、庁舎西側「夜間・休日受付」でも届出できます。後日、各窓口での手続きが必要な場合があります。

(注)婚姻届提出だけでは、住所は変わりません。市民課窓口での届出(転入・転居・転出)が別に必要です。

(注)離婚後の子どもの養育について、関連リンク「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を参照してください。

(注)各届を提出されてから、届出が反映された戸籍ができるまでにある程度日数を要します。
   通常、大川市で届出を提出された場合は1週間程度、他市町村で届出を提出された場合は2週間程度かかります。
   届出に不備等がある場合はさらに日数を要しますので、あらかじめご確認ください。

出生、死亡、婚姻、離婚の各届について、「大川市事前申請システム」から、必要な手続きや窓口等が事前に把握できます。詳しくはこちらのページをご覧ください。

届出時の本人確認について

本人になりすました届出を防ぐために、官公署が発行した個人番号カード、運転免許証、パスポートなどの写真付の身分証明書の提示をお願いします。また、本人確認書類が、国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合は、その他の確認書類の提示や口頭での質問で確認しますので、ご協力ください。

このページに関する問い合わせ先

市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502

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