戸籍関係の届出
更新日:令和8年1月23日
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主な戸籍関係の届出
各届出は市民課市民係の窓口に備え付けています。
出生届
届出期間:生まれた日から14日以内
届出先:本籍地、所在地、出生地のいずれか
届出人:父または母(父母が届け出できない場合は医師、助産師など)
必要なもの
- 出生届(出生証明書)
- 母子健康手帳
- 来庁者の本人確認書類(ページ内リンク)
死亡届
届出期間:死亡の事実を知った日から7日以内
届出先:亡くなられた方の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれか
届出人:親族、同居者、家主、地主、または家屋や土地の管理人など
必要なもの
- 死亡届(死亡診断書)
- 印鑑(火葬許可申請分)
婚姻届
届出先:本籍地、所在地のいずれか
届出人:夫と妻の双方
必要なもの
離婚届
届出期間
協議離婚の場合:なし(届け出が受理された日から離婚が成立します)
裁判離婚の場合:調停の成立の日、審判または判決の確定した日から10日以内
届出先:本籍地、所在地のいずれか
届出人
協議離婚の場合:夫と妻の双方
裁判離婚の場合:原則として裁判の申立人
必要なもの
- 離婚届
- 来庁者の本人確認書類(ページ内リンク)
- 調書等の謄本(裁判離婚の場合)
未成年の子がいる場合
未成年のお子様がいらっしゃる場合、「養育費」や「面会交流」について取り決めするよう努めていただきますようお願いいたします。
詳しくは、法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について」のページ(外部リンク)をご覧ください。
転籍届
届出先:本籍地、所在地、転籍地のいずれか
届出人
- 戸籍の筆頭者とその配偶者の双方
- 配偶者がいない場合は戸籍の筆頭者
- 戸籍の筆頭者が亡くなられている場合はその配偶者
戸籍の筆頭者とその配偶者の双方が戸籍から除かれている(亡くなられている等)場合、転籍はできません。
この場合、成年の方であれば分籍ができます。詳しくはお尋ねください。
必要なもの:転籍届
届出時の本人確認について
本人になりすました届出を防ぐために、写真付きかつ官公署発行の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)の提示をお願いします。
また、本人確認書類が、国民健康保険証、健康保険証、国民年金手帳など写真付きでない場合は、その他の確認書類の提示や口頭での質問で確認しますので、ご協力ください。
戸籍関係の届出に関する注意点
届出の内容が反映された戸籍ができるまでにかかる期間
各届を提出されてから、届出が反映された戸籍ができるまでにある程度日数を要します。
通常、大川市で届出を提出された場合は1週間程度、他市町村で届出を提出された場合は2週間程度かかります。
届出に不備等がある場合はさらに日数を要しますので、あらかじめご確認ください。
開庁時間外に届け出る場合
各届出は、開庁時間外でも庁舎西側にある「夜間・休日受付」で提出できます。ただし、後日、各窓口での手続きが必要な場合があります。
住所も変更されたい場合
戸籍関係の届出を提出するだけでは、住所は変わりません。市民課窓口での住所異動の届出(転入・転居・転出)が別に必要です。
住所異動の届出は開庁時間内のみ受付しています(開庁時間外は受付できません)。
届出に伴うその他の手続き
出生、死亡、婚姻、離婚の各届について、「大川市事前申請システム」から、必要な手続きや窓口等が事前に把握できます。詳しくは「大川市事前申請システムのご案内」のページ(サイト内リンク)をご覧ください。
このページに関する問い合わせ先
市民課 市民係
直通電話:0944-85-5502
