認可地縁団体
更新日:2024年05月01日
認可地縁団体とは
「認可地縁団体」とは、地縁による団体が市町村長から法人格の許可を得た団体を指します。
地縁による団体とは、「町又は字の区域、その他市町村内の一定区域に住所がある者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されています。
自治会、町内会のように区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものになります。
したがって、青年団や婦人会のように、年齢や性別が必要とされる団体、活動目的がスポーツや芸術など限定的に到底されている団体は地縁による団体とは認められません。
地縁による団体が、その団体の区域を包括する市町村長に法人格の許可を得ることで、「認可地縁団体」となります。
「認可地縁団体」となることで、団体名義で不動産登記を行える、法律上の責任の明確化、自治会の印鑑登録、対外的な信用の獲得等、地域的な共同活動を円滑に行うことができるようになります。
認可を得るための要件
地縁による団体が認可を受けるためには、以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
- 区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 規約を定めていること。
提出書類を市で審査後認可または不認可を決定し、市にて告示後、申請者に通知します。
許可を受けると、「認可地縁団体」となります。
なお、認可地縁団体の代表者を変更する場合、規約を変更する場合等は、市への届出が必要となります。
このページに関する問い合わせ先
地域支援課 地域支援係
直通電話:0944-85-5602
ファクス番号:0944-87-2363