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市民活動保険

更新日:2021年04月12日

町内会活動、地域公民館活動、ボランティア活動などをサポートする保険です。
町内会活動を始めとした地域活動やボランティア活動などは、偶然の事故やケガなどの危険がともないます。
万が一のときケガの治療や損害賠償などにかかる費用の一部を補償し、安心して地域活動やボランティア活動に参加できるようにするため「大川市市民活動保険」補償制度を設けています。

保険の対象となる活動

市や市民活動団体など(市内に活動の拠点を置き、自主的に組織され、公益性のある市民活動を継続的または計画的に行う市民団体)が行う地域社会活動や社会教育活動などに、本来の職務を離れて自主的に参加する市民活動が対象です。
ただし、政治、宗教、営利を目的とした活動や、報酬を伴う活動(実費弁償は除きます。)は対象外となります。

適用条件及び補償内容

賠償責任補償

市民活動団体、責任者・指導者もしくは活動者が、市民活動中に第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償を負った場合に適用されます。

区分保険金額(限度額)
身体賠償 1名あたり6,000万円
1事故あたり3億円
(食中毒事故のみ保険期間中3億円)
財物賠償 1事故あたり300万円
(食中毒事故のみ保険期間中300万円)
受託物賠償 1事故あたり300万円
(保険期間中限度300万円)

1回の事故につき5,000円は自己負担(免責)になります。

傷害補償

責任者・指導者もしくは活動者が、市民活動中に急激かつ偶然な外来の事故によって、死亡したり後遺障害を被ったり、または入院、通院による治療を要する怪我をした場合に適用されます。
なお、夏祭りの来場者やスポーツ活動における観覧者などは保険の対象外となります。

区分保険金額(限度額)
死亡保険金 300万円
後遺障害保険金 9万円~300万円
入院保険金 日額3,000円(180日限度)
通院保険金 日額2,000円(90日限度)

(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒、熱中症危険ならびに腸管出血性大腸菌感染症(O-157)危険補償含む

事故が発生した場合

市民活動団体の代表者は、市民活動中に事故が発生した場合は、地域支援課または各地区のコミュニティセンターに連絡してください。事故報告書などを用意しています。
また、事故の内容によって保険が適用されない場合もあります。

このページに関する問い合わせ先

地域支援課 地域支援係
直通電話:0944-85-5602
ファクス番号:0944-87-2363

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