督促手数料の廃止について
更新日:令和8年3月31日
市では条例改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状に係る市税及び税外収入金の督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、納付が必要です。
なお、督促状につきましては法令の規定により今後も発送します。
固定資産税
軽自動車税
法人市民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
道路占用料
用排水路占用料
下水道事業受益者負担金
ただし、令和8年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、納付が必要です。
なお、督促状につきましては法令の規定により今後も発送します。
督促手数料を廃止する市税及び税外収入金
市県民税固定資産税
軽自動車税
法人市民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
道路占用料
用排水路占用料
下水道事業受益者負担金
このページに関する問い合わせ先
税務課 収納推進係
直通電話:0944-85-5514
