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督促手数料の廃止について

更新日:令和8年3月31日

市では条例改正により、令和8年4月1日以降に発送する督促状に係る市税及び税外収入金の督促手数料(100円)の徴収を廃止します。
ただし、令和8年3月31日以前に発送した督促状に係る督促手数料については、納付が必要です。
なお、督促状につきましては法令の規定により今後も発送します。

督促手数料を廃止する市税及び税外収入金

 市県民税
 固定資産税
 軽自動車税
 法人市民税
 国民健康保険税
 後期高齢者医療保険料
 介護保険料
 道路占用料
 用排水路占用料
 下水道事業受益者負担金

このページに関する問い合わせ先

税務課 収納推進係
直通電話:0944-85-5514

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