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太陽光発電設備を設置された方へ~固定資産税(償却資産)の課税について

更新日:2015年12月28日

  地面や家屋の屋根に太陽光発電設備(ソーラーパネル発電)を設置した場合は、固定資産税(償却資産)の課税の対象となる場合があります。償却資産となるものについては、申告が必要です。
  また、経済産業省の認可を受けた発電設備で、下記の条件を満たす場合、申請していただくと、税額が軽減される特例があります。 

課税対象となる太陽光発電設備

区 分

10KW未満の太陽光発電設備

10KW以上の太陽光発電設備

個人(住宅用)

住宅用設備となり課税対象外

事業用資産となり課税対象

個人(事業用)

法人

事業用資産となり課税対象

 

太陽光発電設備の課税標準特例

[対象設備]

経済産業省の認定を受けて、平成24年5月29日~平成28年3月31日の間に取得された再生可能エネルギー設備(蓄電装置、変電設備、送電設備を含む)。

ただし、住宅用太陽光発電設備(低圧かつ10KW未満)を除きます。

 

[軽減措置]

対象設備について、新たに課税されることとなった年度から3年度分に限り、課税標準となるべき価格を3分の2に軽減します。

 

[申請書類]

償却資産申告書の提出と一緒に、次の資料を添付してください。

  1. 経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備の認定通知書」の写し
  2. 電気事業者と締結している「特定契約書」の写し

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513

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