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トップページ > くらし・手続き > > 固定資産税 > 住宅の耐震改修に係る減額措置

住宅の耐震改修に係る減額措置

更新日:2024年04月04日

令和8年3月31日までに住宅の耐震改修工事を行った場合、その家屋の固定資産税が減額されます。

(1)対象となる家屋

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

(2)対象となる耐震改修工事

 1.現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であること。

 2.一戸あたりの耐震改修工事費が50万円超のものであること。

(3)減額される期間

改修工事が完了した年の翌年度の1年度分に限り、当該家屋の固定資産税が減額されます。
 

(4)減額の範囲

住宅部分の床面積 減額の範囲
120平方メートル以下の住宅 固定資産税額の2分の1を減額
120平方メートルを超える住宅 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額
(120平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。)

 (注)・「省エネ改修に係る減額措置」と「バリアフリー改修に係る減額措置」とは重複して適用できません。
    ・  一戸について、この減額措置は一回限りとなります。

平成29年4月1日以降に耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、改修した住宅の固定資産税額の3分の2が減額となります。

(5)申告期限

改修工事完了後3か月以内

(6)減額を受けるための手続き

申告書(下記よりダウンロードできます)と次の添付書類を税務課固定資産税係まで提出してください。

  1. 増改築等工事証明書(注)建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人から発行されます。
  2. 改修工事の内容や費用が確認できる書類の写し(明細書、領収書など)
  3. 納税義務者が市外居住のときは、住民票の写し
  4. 平成29年4月1日以降に改修工事が完了し、改修により認定長期優良住宅となった場合は、認定通知書の写し

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このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513

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