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新築住宅に係る減額措置

更新日:2024年04月04日

令和8年3月31日までに新築された住宅については、その家屋の固定資産税が減額されます。

(1)対象となる家屋

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅の場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。)
  2. 住宅の居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建以外の賃貸住宅については40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。

(2)減額される期間

 1.一般の住宅(2以外の住宅)‥‥‥‥  新築後3年度分

 2.3階建以上の中高層耐火住宅など ‥‥ 新築後5年度分

(3)減額の範囲

新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけが減額対象です。 (注)併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象になりません。

住宅部分の床面積 減額の範囲 
120平方メートル以下の住宅 固定資産税額の2分の1を減額
120平方メートルを超える住宅 120平方メートルに相当する部分の固定資産税額の2分の1を減額
(120平方メートルを超える部分については減額の対象になりません。)

このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513

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