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固定資産税(償却資産)の申告

更新日:2023年12月14日

償却資産の申告について

法人や個人で事業を行っている人(工場や商店などを経営している人、駐車場・アパートなどを貸し付けている人など)が、その事業のために用いている構築物、機械、器具、備品などを「償却資産」といい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の所有状況を申告してください。
すでに大川市の償却資産台帳に登録されている人、新たに事業を開始した人などには、申告に必要な書類を毎年12月中に送付しています。
申告が必要な人で申告書が届かない場合や不明な点があるときは、問合せください。
大川市のホームページより申告書等をダウンロードすることができます。

税率と免税点

課税標準額に1.5%を乗じた額が、税額となります。
課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、申告は必要です。

転出・廃業に際してのお願い

転出・廃業などにより申告すべき資産が大川市内に無くなった場合には、申告書にその旨を記入して提出してください。

償却資産の種類

資産の種類 具体例
構築物 門、塀、看板、駐車場の舗装など
建物附帯設備
(建築設備)
  1. プレハブ等の建物で、基礎がない又は基礎がブロックの単体・木杭等で簡易な建物
  2. 建築設備のうち償却資産として扱うもの
  3. 賃貸ビル等の家屋に附加された建築設備・内装は、償却資産(分離課税)として申告してください。
機械および装置 木工・工作機械、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備など
船舶 漁船、貸しボートなど
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両および運搬具 大型フォークリフト、台車など
注:自動車税、軽自動車税の対象を除く
工具・器具および備品 測定用工具類、冷蔵庫、パソコン、テレビ、エアコン、ロッカー、コピー機、監視カメラ、電話機など

賃借人(テナント)等が店舗などに取り付けた内装、造作、建築設備等の事業用資産については、賃借人(テナント)等が償却資産として申告してください。

なお、下記の資産は課税対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  3. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

(2.3.の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

詳しくは償却資産(固定資産税)申告の手引をご覧ください。

連絡くださいますようお願いいたします。

インターネットでの電子申告について

eLTAX(エルタックス)を利用した電子申告も受け付けています。
利用については下記のリンクよりご覧ください。



 

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このページに関する問い合わせ先

税務課 固定資産税係
直通電話:0944-85-5513

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