定額減税補足給付金(調整給付金)のお知らせ
更新日:2024年08月30日
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市民税・県民税の定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に調整給付金を支給します。
定額減税についての詳細は、大川市ホームページや国税庁ホームページ、総務省ホームページをご覧ください(外部サイトにリンクします)。
支給対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれない)方。
注意)調整給付金の支給対象となる方には10月上旬頃までに通知します。給付金の対象とならない方には通知されません。
調整給付金の給付額
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(=令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る金額を1万円単位に切り上げて算定した額を支給します。
調整給付金の給付額= ア + イ(1万円単位で切り上げ)
ア 所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×(かける)減税対象人数) - 令和6年分推計所得税額 = ア 所得税分控除不足額
(注意)アが0円を下回る場合は0円
イ 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×(かける)減税対象人数) - 令和6年度分個人住民税所得割額 = イ 個人住民税分控除不足額
(注意)イが0円を下回る場合は0円
調整給付金の支給方法
公金受取口座(注意)の登録をされている方
原則として通知に記載している口座へ支給します。
注意:公金受取口座とはマイナンバーとともに国に登録した預貯金口座です
公金受取口座の登録をされていない方
別途手続きが必要です。市から届いた調整給付金支給確認書の通知内容を確認のうえ手続きください。
注意事項
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
ご自宅等に市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みをお願いすることはありません。
関連ファイル
お問い合わせ先
大川市調整給付金コールセンター
電話:0120―600ー885(フリーダイヤル)
【受付期間】令和6年12月27日まで
【受付時間】午前8時30分から午後8時まで(土・日・祝日含む)